メンタルクリニックで治療を受けていると、診察料と薬代がかさんで不安になりますね。
そんなときは、精神の病気で通院治療が長びくときには「自立支援医療制度」という制度を活用しましょう。
自立支援医療制度について詳しく説明していきます。
自立支援医療制度とは
自立支援医療制度(精神通院医療)は、通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。
医療費の自己負担額を3割から1割に軽減してくれたり、負担する金額が多すぎる場合に公費で補ってくれたりします。
※自立支援医療制度には、精神通院医療と更生医療と育成医療の3種類がありますが、ここでは精神通院医療に関する説明を記載しています。
身体障害の方を対象にした更生医療と育成医療については以下のサイトをご確認ください。
参考情報:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」
自立支援医療制度の対象者
自立支援医療制度の対象は、精神保健福祉法第5条に規定する「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」です。
その中で通院による精神医療を継続的に必要とする人が対象となります。
例えば、以下の病気が該当します。
・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
・PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
・知的障害、心理的発達の障害
・アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
・てんかん など
参考情報:厚生労働省「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」
厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」
自立支援医療制度の対象となる医療
精神障害や症状によって生じた病態(躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態など)に対して、精神通院医療を担当する医師による医療が対象となります。
具体的には、精神通院医療の外来、投薬、デイケア、 訪問看護などが対象です。
ただし次のような医療は対象外となります。
・入院医療の費用
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
・精神障害と関係のない疾患の医療費
自立支援医療制度によって受けられるサービス
自立支援医療制度によって、医療費の自己負担額は3つの方法で軽減されます。
自己負担の割合が3割から1割へ
公的医療保険で3割の医療費を負担しているところが1割に軽減されます。
例えば、1ヶ月の医療費が7,000円、医療保険による自己負担(3割)が2,100円の場合、本制度により自己負担(1割)の700円に軽減します。
世帯所得に応じて自己負担の上限を設定
1ヶ月あたりの負担には世帯の所得に応じて上限を設けています。
ここでいう「世帯」とは、通院している人と同じ健康保険などの公的医療保険に加入する人を同一の「世帯」として捉えています。
1ヶ月に5,000円が限度額になる世帯収入であれば、5,000円を超える医療費を負担しないで済むことになります。
参考情報:厚生労働省「自立支援医療 利用者負担」
「重度かつ継続」なら更に自己負担が軽減される
自立支援医療制度では、統合失調症などで医療費が高額な治療を長期間にわたり続けなければならない人を「重度かつ継続」と呼びます。
その中で市町村民税の課税世帯の人は、通常とは別に負担上限月額が定められ、負担が軽減されます。
市区町村の保健センターや障害福祉の窓口に問い合わせると早いでしょう。
参考情報:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」
自立支援医療制度の申請方法
申請には、必要な書類を揃えて市区町村の担当窓口に提出する必要があります。
申請が受理された場合には1~2ヶ月ほどで「自立支援医療受給者証」が届くので、「自立支援医療受給者証」を医療機関に提示することで自己負担が軽減されます。
申請する窓口
お住まいの市区町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課など)に次の書類を提出してください。
必要な書類
自立支援医療費支給認定申請書
保健センターや市町村の福祉の窓口で入手できる
医療機関で入手出来る場合もある
医師の診断書(精神通院)
通院している精神科の病院や診療所で発行したもの
申請日から3ヶ月以内に作成されたもの
「重度かつ継続」に該当する場合には様式が異なる場合もある
同じ医療保険世帯の方の所得の状況などが確認できる資料
市町村民税課税世帯の場合には、住民税の課税状況が確認できる書類
市町村民税非課税世帯の場合には、住民税非課税証明書と本人の収入が確認できる書類
生活保護世帯の場合には、生活保護受給証明書
健康保険証(写しなど)
世帯全員の名前が記載されている被保険者または被扶養者証または医療保険の加入関係を示すもの
マイナンバーの確認書類
個人番号カードなど
自治体により異なる場合があります。
詳しくは市町村の担当課や、お住まいの地域にある精神保健福祉センターにお問い合わせください。
受け取るまでにかかる期間
申請が認められると、1~2ヶ月で「自立支援医療受給者証」が交付されます。
関連記事:成人発達障害者が自立支援医療制度を受けた体験談 – 社会の雑学・豆知識
自立支援医療制度についてのQ&A
自立支援医療制度を使うとデメリットはありますか?
自立支援医療制度を使うことによるデメリットはありません。
デメリットとしては、手続きが少し面倒なのと医師の診断書にお金がかかることへの負担感があるくらいです。
自立支援医療制度を申請したことを周囲に隠すことはできますか?
自分から伝えない限りは知られることはありません。
ご近所や会社の人に「あの人、自立支援医療を受けてるんですよ。」とバラされるようなことはありません。
自立支援医療制度を申請すると会社に病名が伝わってしまいますか?
自分から伝えない限りは知られることはありません。自立支援医療制度のことを会社に伝える義務もありません。
自立支援医療制度は医療費を軽くするための手続きなので、生活や仕事に影響するようなことはないです。
風邪や花粉症の治療でも医療費は安くなりますか?
精神疾患の治療ではないので医療費の軽減は適応されません。
風邪や花粉症の治療は通常どおりの3割負担です。
自立支援医療受給者証は更新は必要ですか?
1年ごとに更新をして、2年ごとに医師の診断書を提出する必要があります。
まとめ
自立支援医療制度(精神通院医療)の概要と対象、サービス、申請方法、Q&Aについて説明しました。
自分の生活を支える手段として、自立支援医療制度などの社会制度を利用してください。