附 則 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。
(厚生年金保険法特例の廃止)
第2条 厚生年金保険法特例(昭和26年法律第38号)は、廃止する。
(適用事業所の範囲の拡大)
第2条の2 政府は、常時5人以上の従業員を使用しないことにより厚生年金保険の適用事業所とされていない事業所について、他の社会保険制度との関連も考慮しつつ、適用事業所とするための効率的方策を調査研究し、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
(被保険者の資格に関する経過措置)
第3条 昭和29年5月1日において現に従前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)による被保険者である者が、引き続きこの法律による被保険者となつたときは、その引き続く資格の取得については、第18条第1項の規定による都道府県知事の確認を要しない。
第4条 旧法による被保険者であつた期間は、この法律による被保険者であつた期間とみなす。但し、旧法による脱退手当金(附則第16条第4項の規定により支給する旧法による脱退手当金を含む。)の計算の基礎となつた期間は、この限りでない。
(被保険者の資格の特例)
第4条の2 この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であつて政令で定めるものは、第9条及び第10条の規定にかかわらず、被保険者としない。
2 前項に規定する者の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
(高齢任意加入被保険者)
第4条の3 適用事業所に使用される70歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第12条各号又は前条第1項に該当する者を除く。)は、第9条の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。
2 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。
3 前項に規定する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、第1項の規定による被保険者とならなかつたものとみなす。ただし、第7項ただし書に規定する事業主の同意がある場合は、この限りでない。
4 第1項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
5 第1項の規定による被保険者は、第14条第1号、第2号若しくは第4号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1 第8条第1項の認可があつたとき。
2 第1項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
3 前項の申出が受理されたとき。
6 第1項の規定による被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき(次項ただし書に規定する事業主の同意があるときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。
7 第1項の規定による被保険者は、第82条第1項及び第2項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第84条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。
8 事業主は、第1項の規定による被保険者の同意を得て、将来に向かつて前項ただし書に規定する同意を撤回することができる。
9 第1項から第6項までに規定するもののほか、第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
第4条の4 適用事業所に使用される被保険者のうち、前条第1項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第7項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第110条、第111条及び第144条の規定の適用については、被保険者でないものとみなす。
2 基金の設立事業所に使用される被保険者のうち、前条第1項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第7項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第122条の規定にかかわらず、当該基金の加入員としない。
3 前条第1項の規定による被保険者(同条第7項ただし書に規定する事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があつた日又はその使用される事業所が設立事業所となつた日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得する。
4 前項の規定により加入員の資格を取得した者は、第124条第1号から第4号まで若しくは前条第5項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するに至つた日又は同条第7項ただし書に規定する事業主の同意が撤回された日の翌日(その事実があつた日に更に前項に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。
第4条の5 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であつて、附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないもの(附則第4条の2第1項に該当する者を除く。)は、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第10条第2項、第11条、第12条、第13条第2項、第14条、第18条第1項ただし書、第27条、第29条、第30条、第102条第1項(第1号及び第2号に限る。)及び第104条の規定を準用する。
2 前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第14条の規定によるほか、附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。
(標準報酬に関する経過措置)
第5条 昭和29年5月1日において現に旧法による被保険者であり、引き続きこの法律による被保険者となつた者のうち、左の各号に該当する者については、その引き続く資格の取得に関しては、第22条第1項の規定による標準報酬の決定を行わず、それぞれ当該各号に定める額をその者の昭和29年5月から同年9月までの各月の標準報酬月額とする。
1 昭和29年4月の標準報酬月額が7000円以下である者については、同月の標準報酬月額に相当する額
2 昭和29年4月の標準報酬月額が8000円であるものであつて、健康保険の被保険者であるものについては、その者の同年5月の健康保険法による標準報酬月額に相当する額。但し、その額が18000円をこえるときは、18000円とする。
2 第23条第1項の規定の適用については、前項の規定による標準報酬は、第22条の規定によつて決定された標準報酬とみなし、昭和29年4月の標準報酬又は同年5月の健康保険法による標準報酬の基礎となつた報酬月額は、標準報酬の基礎となつた報酬月額とみなす。
第6条 旧法による標準報酬は、この法律による標準報酬とみなす。
(従前の処分等)
第7条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧法又はこれに基く命令によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基く命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
(組合員又は加入者であつた期間の確認等)
第7条の2 国民年金法附則第7条の5第2項に規定する組合員又は加入者であつた期間につき第42条、第47条第1項、第47条の2第1項、第47条の3第1項、第52条第4項、第54条第2項ただし書、第55条第1項、第58条第1項、次条第1項、附則第8条又は第13条の4第1項の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、当分の間、当該共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
2 国民年金法附則第7条の5第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第4項中「第10条第1項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金」とあるのは、「当該組合員又は加入者であつた期間に基づく老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
(老齢厚生年金の支給の繰上げ)
第7条の3 当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。
1 男子であつて昭和36年4月2日以後に生まれた者(第3号に掲げる者を除く。)
2 女子であつて昭和41年4月2日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
3 鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が15年以上であるものであつて、昭和41年4月2日以後に生まれたもの
2 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
5 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時」と、「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第7条の3第5項」と、「第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第43条第2項及び第3項並びに附則第7条の3第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月又は第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第7条の3第4項」と、「第132条第2項」とあるのは「附則第7条の6第1項の規定により読み替えられた第132条第2項」とする。
(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整)
第7条の4 前条第3項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて65歳未満であるものに限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
1 当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間が経過したとき。
2 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。
2 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
1 その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
2 その月の分の老齢厚生年金について、第46条第1項及び第2項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。
3 第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第1項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
4 前3項の規定は、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(船員保険法第33条の3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第33条の4第1項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 雇用保険法第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたもの(第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第1項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
6 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、第3項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第1項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、「第1項の規定」とあるのは「第5項の規定」と読み替えるものとする。
7 前2項の規定は、船員保険法第33条の3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第33条の4第1項の規定による求職の申込みをしたもの(第4項において準用する第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは政令で定める。
第7条の5 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第46条第1項及び第2項の規定の適用を受けるものが被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又は同条第1項に規定する政令で定める日(次項及び第5項並びに附則第11条第1項及び第2項、第11条の2第1項及び第2項、第11条の3第1項及び第2項、第11条の4第1項及び第2項、第11条の6第1項、第2項、第4項及び第8項並びに第13条の6第1項、第2項、第5項及び第9項において「被保険者である日」という。)が属する月において、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、第46条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条第1項及び第2項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額とする。次項において同じ。)に12を乗じて得た額(第4項において「在職支給停止調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1 当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の百分の61に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
2 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
2 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項及び第4項において「調整額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
3 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。
1 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
2 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
4 在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
5 前各項の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第3項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び連合会が支給する老齢年金給付の特例)
第7条の6 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第7条の3第5項」と、第132条第2項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第133条第1項中「前条第2項」とあるのは「附則第7条の6第1項において読み替えられた前条第2項」とする。
2 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
3 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(前条の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条第1項の規定は適用しない。
4 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
1 当該老齢厚生年金が前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たないとき。
2 当該老齢厚生年金が前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。
5 前項の規定にかかわらず、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
1 前項第1号に該当するとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、調整後の支給停止基準額(前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第3項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)を控除して得た額
2 前項第2号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額から、調整額(前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整額をいう。次条第4項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)を控除して得た額
6 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
第7条の7 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第162条の3第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
2 附則第7条の4の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る老齢年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
3 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
5 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
(老齢厚生年金の特例)
第8条 当分の間、65歳未満の者(附則第7条の3第1項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
1 60歳以上であること。
2 1年以上の被保険者期間を有すること。
3 第42条第2号に該当すること。
(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第8条の2 男子であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上であるものであつて、次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第2号中「1年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である」と読み替えるものとする。
(特例による老齢厚生年金の額の計算等の特例)
第9条 第44条の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額については、適用しない。
第9条の2 附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第4項、次条第5項、附則第9条の4第6項並びに第13条の5第1項及び第5項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定した治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。附則第13条の5第1項において同じ。)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する。
1 1,628円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)に被保険者期間の月数(当該月数が444を超えるときは、444とする。)を乗じて得た額
2 被保険者であつた全期間の平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額
3 第44条及び第44条の2の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の2第1項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「第43条の規定」とあるのは「附則第9条及び第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の2第1項の請求があつた当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4 前3項の規定によりその額が計算されている附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前3項の規定にかかわらず、第43条第1項の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
1 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が44年以上であること。
2 当該老齢厚生年金が、附則第11条の3第4項の規定により、附則第11条の2、第11条の3第1項から第3項まで、第11条の4、第11条の6、第13条第2項から第4項まで及び第13条の2の規定の適用について、附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。
第9条の3 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるとき(次条第1項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により計算する。
2 第44条及び第44条の2の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「当時」と、「第43条の規定」とあるのは「附則第9条の3第1項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「同項」と、第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
3 被保険者である附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が44年以上であるものに限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、第43条第3項の規定を適用するとき(次条第4項の規定が適用される場合を除く。)は、第43条第1項の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
4 第44条及び第44条の2の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第9条の3第3項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、「第43条の規定」とあるのは「附則第9条の3第3項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の3第3項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
5 前条第4項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が44年以上であるものであつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第43条第3項の規定を適用するとき(次条第6項の規定が適用される場合を除く。)は、前2項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
第9条の4 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。
2 前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、基金の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。
3 第44条及び第44条の2の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額について第1項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「第43条の規定」とあるのは「附則第9条及び第9条の4第1項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4 被保険者である附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上であるものに限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、第43条第3項の規定を適用するときは、同条第1項の規定にかかわらず、附則第9条の2第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
5 第44条及び第44条の2の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の4第4項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時」と、「第43条の規定」とあるのは「附則第9条及び附則第9条の4第4項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の4第4項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
6 附則第9条の2第4項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上であるものであつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第43条第3項の規定を適用するときは、前2項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
第10条 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権は、第45条の規定により消滅するほか、受給権者が65歳に達したときに消滅する。
第10条の2 第46条第1項及び第2項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
第11条 附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額の100分の80に相当する額を12で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が28万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の100分の20に相当する部分の支給を停止する。
2 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の100分の20に相当する額と当該各号に定める額に12を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1 基本月額が28万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が48万円以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から28万円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
2 基本月額が28万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が48万円を超えるとき。 48万円と基本月額との合計額から28万円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から48万円を控除して得た額を加えた額
3 基本月額が28万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が48万円以下であるとき。 総報酬月額相当額に2分の1を乗じて得た額
4 基本月額が28万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が48万円を超えるとき。 48万円に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から48万円を控除して得た額を加えた額
3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第8条の規定による老齢厚生年金については、第1項中「老齢厚生年金の額の100分の80」とあるのは、「第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額の100分の80」とする。
第11条の2 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の2第1項から第3項まで又は第9条の3の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)の100分の80に相当する額を12で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が28万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る同条第2項第1号に規定する額と報酬比例部分の額に100分の20を乗じて得た額との合計額(当該老齢厚生年金について、同条第3項又は附則第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、当該合計額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
2 障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に12を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1 基本月額が28万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が48万円以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から28万円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
2 基本月額が28万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が48万円を超えるとき。 48万円と基本月額の合計額から28万円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から48万円を控除して得た額を加えた額
3 基本月額が28万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が48万円以下であるとき。 総報酬月額相当額に2分の一を乗じて得た額
4 基本月額が28万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が48万円を超えるとき。 48万円に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から48万円を控除して得た額を加えた額
3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については、第1項中「当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは「附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(第4項において「基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額」という。)」と、「報酬比例部分の額に」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る同条第2項第2号に規定する額(第4項において「報酬比例部分の額」という。)に」とする。
4 第1項に規定する報酬比例部分の額及び附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項において読み替えられた第1項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額及び報酬比例部分の額を計算する場合において生じる100円未満の端数の処理については、政令で定める。
第11条の3 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の4の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)の100分の80に相当する額を12で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が28万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の100分の20に相当する部分の支給を停止する。
2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の20に相当する額と当該各号に定める額に12を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1 基本月額が28万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が48万円以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から28万円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
2 基本月額が28万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が48万円を超えるとき。 48万円と基本月額との合計額から28万円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から48万円を控除して得た額を加えた額
3 基本月額が28万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が48万円以下であるとき。 総報酬月額相当額に2分の1を乗じて得た額
4 基本月額が28万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が48万円を超えるとき。 48万円に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から48万円を控除して得た額を加えた額
3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、第1項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の100分の20」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の100分の20」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
4 被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上であるものに限る。)が被保険者の資格を喪失した場合において、第43条第3項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前3項、次条、附則第11条の6、第13条第2項から第4項まで及び第13条の2の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条の4 障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が被保険者である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額に相当する部分の支給を停止する。
2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき前条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
3 第1項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額を計算する場合において生じる100円未満の端数の処理については、政令で定める。
第11条の5 附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは、「附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
第11条の6 附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項、附則第9条の2第1項から第3項まで又は附則第9条の3及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
2 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第11条の3の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第2項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「同条第2項」とあるのは「同条第3項において読み替えられた同条第2項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
4 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第1項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第2項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第11条の3第2項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第11条の4第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加えた額と第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
5 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「附則第11条の3第2項」とあるのは「附則第11条の3第3項において読み替えられた同条第2項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
6 附則第8条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
1 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
2 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
7 調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
8 前各項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、この者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第6項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
第12条 削除
第13条 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金の受給権の消滅理由(当該老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したときを除く。)以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
2 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第11条から第11条の3まで、第11条の4第2項及び第3項又は第11条の6の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条第1項の規定は適用しない。
3 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
1 当該老齢厚生年金が附則第11条又は第11条の2の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第11条第2項又は附則第11条の2第2項の規定による支給停止基準額をいう。)が、老齢厚生年金の額に第44条の2第1項(附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この条及び次条において「代行部分の総額」という。)の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
2 当該老齢厚生年金(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が附則第11条の3の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第11条の3第3項において読み替えられた同条第2項の規定による支給停止基準額をいう。)が、老齢厚生年金の額に附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下「坑内員・船員の代行部分の総額」という。)の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
3 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第11条の4第2項及び第3項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第2項において、同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第11条の3第3項において読み替えられた同条第2項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第11条の4第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加えた額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
4 当該老齢厚生年金が附則第11条の6第1項及び第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に代行部分の総額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
5 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
6 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第11条の6第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
4 前項の規定にかかわらず、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
1 当該老齢厚生年金が附則第11条から第11条の3まで、第11条の4第2項及び第3項又は第11条の6の規定によりその額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)の100分の80に相当する額
2 前項第1号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、支給停止基準額(前項第1号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
3 前項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第11条の3叉は第11条の4第2項及び第3項の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、支給停止基準額(前項第2号又は第3号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額並びに附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
4 前項第4号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、調整後の支給停止基準額(附則第11条の6第1項及び第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
5 前項第5号又は第6号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第11条の6の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除した額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、調整後の支給停止基準額(附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項又は同条第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
第13条の2 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条から第11条の3まで、第11条の4第2項及び第3項又は第11条の6の規定により当該老齢厚生年金がその額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、その額の100分の20に相当する部分の支給を停止する。
2 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条又は第11条の2の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、支給停止基準額(前条第3項第1号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第6項において「追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
3 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、支給停止基準額(前条第4項第3号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額及び附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第6項において「坑内員・船員の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条の6第1項及び第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、調整後の支給停止基準額(前条第4項第4号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第6項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
5 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項又は同条第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、調整後の支給停止基準額(前条第4項第5号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
6 追加停止額、坑内員・船員の追加停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の追加停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
第13条の3 附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは「附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
第13条の4 附則第8条の2各項に規定する者であつて、附則第8条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
2 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
5 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
7 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳(その者が附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第3項において同じ。)に達した当時(65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第13条の4第6項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、第43条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項)」と、「第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第43条第2項及び第3項並びに附則第13条の4第4項から第6小馬での規定に関わらず、これらの規定に定める額に火急年金額を加算するものとし、65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第13条の4第4項」と、「第132条第2項」とあるのは「附則第13条の7第1項の規定により読み替えられた第132条第2項」とする。
8 前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定によりその額が加算された第3項の規定による老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより次条第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)が同条第5項又は第6項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
9 附則第8条の2各項に規定する者が、第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第8条の規定は、その者については、適用しない。
第13条の5 附則第8条の2各項に規定する者が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき(附則第8条の2第1項又は第2項に規定する者にあつては、前条第1項の請求があつた当時、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の被保険者期間が44年以上であるときに限る。)は、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
2 繰上げ調整額については、第43条第3項の規定は、適用しない。
3 繰上げ調整額(その計算の基礎となる被保険者期間の月数が444に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月において、当該年齢に達した日の属する月前の被保険者期間の月数(当該月数が444を超えるときは444とする。)が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、その額を改定する。
4 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を第43条第3項の規定により改定するときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる被保険者期間の月数(当該月数が444を超えるときは444とする。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除して得た月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。
5 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
1 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が44年以上であること。
2 当該老齢厚生年金が、第7項(第8項において準用する場合を含む。)の規定により、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなされているものであること。
6 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第8項において同じ。)の受給権者が被保険者である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。
7 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上であるものに限る。次項において同じ。)が、附則第8条の2第1項又は第2項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合において、前条第5項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条第8項及び前項の規定の適用については、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなす。
8 前項の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、第43条第3項の規定による年金の額の改定が行われた場合について準用する。
9 第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が65歳に達したときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の繰上げ調整額を加算しないものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
第13条の6 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。次項において同じ。)が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項及び次項において同じ。)の100分の80に相当する額を12で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が28万円以下であるときは、第46条第1項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の100分の20に相当する部分の支給を停止する。
2 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超えるときは、第46条第1項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の100分の20に相当する額と当該各号に定める額に12を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1 基本月額が28万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が48万円以下であるとき。総報酬月額相当額と基本月額との合計額から28万円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
2 基本月額が28万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が48万円を超えるとき。 48万円と基本月額との合計額から28万円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から48万円を控除して得た額を加えた額
3 基本月額が28万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が48万円以下であるとき。 総報酬月額相当額に2分の1を乗じて得た額
4 基本月額が28万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が48万円を超えるとき。 48万円に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から48万円を控除して得た額を加えた額
3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、第1項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項及び次項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項及び次項において「加給年金額」という。)を除く。次項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項及び第2項」と、「老齢厚生年金の額の100分の20」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の100分の20」と、前項中「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項及び第2項」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
4 附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは、「附則第13条の6第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
5 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、第1項から第3項までの規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第1項から第3項までの規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第8項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
2 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
6 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、前項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
7 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。
1 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
2 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
8 調整額を計算する場合に生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
9 第5項から前項までの規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第5項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第7項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
第13条の7 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項」と、第132条第2項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第133条第1項中「前条第2項」とあるのは「附則第13条の7第1項において読み替えられた前条第2項」とする。
2 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
3 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(前条(第4項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条第1項の規定は適用しない。
4 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
1 当該老齢厚生年金(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条及び次条において「加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定による支給停止基準額をいう。次項第2号及び次条第3項において同じ。)が、老齢厚生年金の額に第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この条及び次条において「代行部分の総額」という。)の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
2 当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に代行部分の総額の100分の80に相当する額を加えた額に満たないとき。
5 前項の規定にかかわらず、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
1 当該老齢厚生年金が前条(第4項を除く。)の規定によりその額(加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)の100分の80に相当する額
2 前項第1号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「追加停止額」という。)を控除して得た額
3 前項第2号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額の100分の80に相当する額から、調整後の支給停止基準額(前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第4項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を控除して得た額
6 追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
第13条の8 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第162条の3第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
2 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6(第4項を除く。)の規定により当該老齢厚生年金がその額(加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、その額の100分の20に相当する部分の支給を停止する。
3 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第3項において読み替えられた同条第2項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の100分の20に相当する額に、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
5 追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
6 附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは「附則第13条の6第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
(老齢厚生年金の支給要件等の特例)
第14条 被保険者期間を有する者であつて、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則第7条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものは、第42条及び第58条第1項(第4号に限る。)並びに附則第7条の3第1項、第8条、第13条の4第1項、第28条の3第1項、第28条の4第1項及び第29条第1項の規定の適用については、第42条第2号に該当するものとみなす。
2 国民年金法附則第7条第2項の規定は、前項に規定する合算対象期間の計算について準用する。
第15条 第38条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「有するものに限る」とあるのは、「有し、かつ、65歳に達しているものに限る」とする。
第15条の2 第43条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権者」とあるのは、「受給権者(附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては65歳に達しているものに限るものとし、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達しているものに限る。)」とする。
第15条の3 附則第7条の4(附則第11条の5及び第13条の6第4項において準用する場合を含む。)、第7条の5、第11条から第11条の4まで、第11条の6並びに第13条の6第1項から第3項まで、第5項及び第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は、適用しない。
(加給年金額に関する経過措置)
第16条 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の2第1項の請求があつたときから引き続き(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が240以上となるに至つたときから引き続き。第3項において同じ。)」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の2第1項の請求があつたときから引き続き」とする。
2 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条並びに附則第9条の3第1項及び第2項又は第9条の4第1項及び第3項の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(当該受給権を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が240以上となるに至つたときから引き続き。第3項において同じ。)」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き」とする。
3 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条並びに附則第9条の3第3項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)又は第9条の4第4項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の3第3項若しくは第5項又は第9条の4第4項若しくは第6項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときから引き続き(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が240以上となるに至つたときから引き続き。第3項において同じ。)」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の3第3項若しくは第5項又は第9条の4第4項若しくは第6項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときから引き続き」とする。
第16条の2 削除
(障害厚生年金の特例)
第16条の3 第47条の2、第47条の3、第52条第4項、第52条の2第2項及び第54条第2項ただし書の規定は、当分の間、附則第7条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は国民年金法附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。
2 第52条第7項の規定の適用については、当分の間、同項中「65歳以上の者」とあるのは、「65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。
(被保険者等である者に対する老齢厚生年金又は障害厚生年金の取扱い)
第16条の4 附則第8条の規定による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者が被保険者である場合及び他の被用者年金制度の組合員等である場合における当該年金の支給に関する合理的な方策について、退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が被保険者等である場合における当該年金の支給の停止に関する措置との均衡等を考慮しつつ、速やかに検討を行い、別に法律の定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
(遺族厚生年金の併給の調整の特例)
第17条 第38条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「老齢基礎年金」とあるのは、「老齢基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)」とする。
(平均標準報酬月額の改定)
第17条の2 国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)第6条の規定による改正前の第43条第1項(以下この条において「改正前の第43条第1項」という。)に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額とする。ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第82条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項並びに平成12年改正法附則第23条第1項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
2 昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(以下この項において「船員保険の被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第1の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
3 昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第32条第1項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
4 昭和60年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
5 平成15年4月1日前に被保険者であつた者の平均標準報酬月額が70,477円(当該被保険者であつた者が昭和10年4月1日以前に生まれた者であるときは69,125円とし、その者が昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までに生まれた者であるときは69,409円とし、その者が昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までに生まれた者であるときは69,908円とする。)に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたとき、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)に満たないときは、これを当該額とする。ただし、第132条第2項、昭和60年改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
6 第43条の2から第43条の5までの規定(第43条の2第2項及び第4項、第43条の3第2項、第43条の4第2項及び第3項並びに第43条の5第2項及び第3項を除く。)は、第2項に規定する率並びに第3項及び第4項に規定する率の改定について準用する。
第17条の3 第44条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「第132条第2項」とあるのは、「第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項」とする。
第17条の4 昭和60年改正法附則第82条第1項第4号及び第83条の2第2号並びに平成12年改正法附則第23条第1項第2号及び第24条第1項に規定する平均標準報酬額については、第43条第1項の規定にかかわらず、加入員たる被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額とする。
(年金たる保険給付の額の改定の特例)
第17条の5 当該年度の前年度に属する3月31日において年金たる保険給付(第43条第1項、附則第9条の2第2項第2号又は平成12年改正法附則第20条第1項の規定(この法律又は他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。以下この項において同じ。)によりその額が計算されたものに限る。)の受給権を有する者について、第43条の2から第43条の5までの規定による再評価率の改定により、当該年度において第43条第1項、附則第9条の2第2項第2号又は平成12年改正法附則第20条第1項の規定により計算した額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する3月31日においてこれらの規定により計算した額(以下この条において「前年度額」という。)に満たない場合には、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第43条の2(第43条の3から第43条の5までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
1 名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回るとき 名目手取り賃金変動率
2 物価変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき 物価変動率
3 第1項の規定にかかわらず、物価変動率が1を下回る場合において、第43条の3(第43条の5において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第43条の4(第43条の5において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
1 名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 名目手取り賃金変動率
2 名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき(物価変動率が1を上回る場合を除く。) 物価変動率
5 第1項の規定にかかわらず、物価変動率が1を下回る場合において、第43条の5の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付)
第18条 年金保険者たる共済組合等は、毎年度、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。次条において「国家公務員等共済組合法」という。)第2条第1項第7号イ又はハに掲げる法人(次条において「日本たばこ産業株式会社等」という。)の所属の職員をもつて組織された共済組合の組合員であつた者の当該組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間を含む。次条において「日本たばこ産業共済組合等の組合員期間」という。)に係る年金たる保険給付に要する費用の一部に充てるため、拠出金を納付する。
2 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、年金保険者たる共済組合等が納付すべき拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
第19条 前条第1項の規定により年金保険者たる共済組合等が納付する拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額の2分の1に相当する額にそれぞれ次の各号に掲げる率を乗じて得た額の合計額とする。
1 標準報酬按分率
2 個別負担按分率
2 前項の拠出金算定対象額は、当該年度における年金たる保険給付に要する費用のうち、当該年度における日本たばこ産業共済組合等の組合員期間に係る年金たる保険給付に要する費用(以下この項において「組合員期間費用」という。)として政令で定めるところにより算定した額から、次の各号に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。
1 当該年度における組合員期間費用に係る国庫負担の額として政令で定めるところにより算定した額
2 組合員期間費用に係る積立金の額及びその運用収入の額の合計額のうち、当該年度における組合員期間費用に充てるべき額として厚生労働大臣が定める額
3 当該年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者(日本たばこ産業株式会社等(国家公務員等共済組合法第111条の6第1項に規定する指定法人であつて、当該指定に係る国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人が日本たばこ産業株式会社等であるものを含む。)の事業所であつて第6条の適用事業所であるものに使用される被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る保険料額の総額のうち、当該年度における組合員期間費用に充てるべき額として政令で定めるところにより算定した額
3 第1項第1号の標準報酬按分率は、厚生労働省令で定めるところにより、年金保険者たる共済組合等ごとに、当該年度における当該年金保険者たる共済組合等の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)又は私学教職員共済制度の加入者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(以下「年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額」という。)を、当該年度における厚生年金保険の被保険者(日本たばこ産業株式会社等の被保険者を除く。)に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(次項において「厚生年金保険の標準報酬総額」という。)と年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額の合計額とを合算した額(次条において「被用者年金保険者の標準報酬合計額」という。)で除して得た率を基準として、年金保険者たる共済組合等ごとに算定した率とする。
4 第1項第2号の個別負担按分率は、第1号に掲げる率が第2号に掲げる率を下回る年金保険者たる共済組合等について、同号に掲げる率から第1号に掲げる率を控除して得た率及び当該年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額を考慮して、政令で定めるところにより算定した率とする。
1 個別負担率(厚生労働省令で定めるところにより、年金保険者たる共済組合等ごとに、当該年度における当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給付に要する費用(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合が支給する年金たる給付に要する費用)のうち年金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を、当該年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額で除して得た率をいう。)
2 基準負担率(厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における年金たる保険給付に要する費用のうち日本たばこ産業共済組合等の組合員期間及び日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間以外の期間に係る年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を、厚生年金保険の標準報酬総額で除して得た率をいう。)
第20条 拠出金算定対象額の予想額(以下この条において「拠出金算定対象予想額」という。)を被用者年金保険者の標準報酬合計額の予想額(以下この条において「標準報酬合計予想額」という。)で除して得た率が、年金保険者たる共済組合等の年金たる給付に関する事業に係る財政状況その他の事情を勘案して政令で定める率を上回る年度があるときは、年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の負担の平準化に資するため、厚生労働大臣が定める期間(以下この条及び次条において「平準化期間」という。)の各年度における前条第1項の拠出金算定対象額は、同条第2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条において「補正拠出金算定対象額」という。)とする。
2 拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額は、各年度ごとに厚生労働大臣が算定する。
3 平準化期間は、平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を当該各年度の標準報酬合計予想額で除して得た率が第1項の政令で定める率を上回る年度のない期間のうち、最も短い期間を基礎として定められるものとする。
4 補正拠出金算定対象額は、平準化期間の各年度において、次の各号のいずれにも該当するように定められるものとする。
1 平準化期間の各年度(平準化期間の最初の年度を除く。)における補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額を基礎として定められるものであること。
イ 当該年度の前年度における補正拠出金算定対象額
ロ 平準化期間における標準報酬合計予想額の推移その他の事情を勘案して政令で定める率
2 補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額とロに掲げる額とが等しくなるように定められるものであること。
イ 平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を年4分の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
ロ 平準化期間の各年度における拠出金算定対象予想額を年4分の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
5 附則第18条第2項の規定により同項の予想額の算定が行われるときは、厚生労働大臣は、当該予想額の算定の基礎となつた拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額に基づいて平準化期間及び補正拠出金算定対象額を変更するものとする。この場合において、前2項の規定を準用する。
(報告等)
第21条 社会保険庁長官は、年金保険者たる共済組合等に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
2 各年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、前項の報告を行うものとする。
3 年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、附則第18条第2項に規定する予想額並びに平準化期間及び補正拠出金算定対象額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
5 厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
第22条 社会保険庁長官は、附則第18条から前条までの規定の適用に関し必要があると認めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、当該年金保険者たる共済組合等に係る前条第1項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該年金保険者たる共済組合等の業務の状況を監査させることを求めることができる。
(政令への委任)
第23条 附則第18条から前条までに規定するもののほか、年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
(戦時特例)
第24条 昭和19年一月1日から昭和20年8月31日までの間において、鉱業法第4条に規定する事業の事業場に使用され、且つ、常時坑内作業に従事する被保険者であつた者のその期間における被保険者期間の加算については、なお従前の例による。
(被保険者の資格等に関する旧法による報告)
第25条 旧法による被保険者であつた期間に関して第75条の規定を適用する場合においては、同条第1項但書中「第27条の規定による届出」とあるのは、「旧法第9条の規定による報告」と読み替えるものとする。
(従前の保険料)
第26条 昭和29年4月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第27条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(指定共済組合の組合員)
第28条 旧法第74条の規定に基く旧厚生年金保険法施行令(昭和16年勅令第1,250号)第32条の規定によつて指定された共済組合の組合員である者に関しては、この法律の適用についても、なお従前の例による。
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)
第28条の2 被保険者期間が1年以上であるものについて、旧陸軍共済組合令(昭和15年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(以下「旧共済組合員期間」という。)のうちに昭和17年6月から昭和20年8月までの期間がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、この法律による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であつた期間とみなす。ただし、第43条第1項及び附則第9条の2第2項第2号(附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(次条第2項及び附則第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)並びに第58条第1項(第4号を除く。)及び第60条第1項の規定を適用する場合にあつては、この限りでない。
2 第44条第1項及び第62条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「月数」とあるのは、「月数(附則第28条の2第1項に規定する旧共済組合員期間(昭和17年6月から昭和20年8月までの期間に係るものに限る。)を含む。)」とする。
(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)
第28条の3 第42条第2号に該当しない者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に特例老齢年金を支給する。
1 60歳以上であること。
2 1年以上の被保険者期間を有すること。
3 被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上であること。
2 特例老齢年金の額は、附則第9条並びに第9条の4第1項及び第3項の規定の例により計算した額とする。
3 特例老齢年金は、この法律の規定(第58条第1項(第4号に限る。)及び附則第8条から第10条までの規定を除く。)の適用については、附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条並びに附則第9条の4第1項及び第3項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。
4 特例老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。
(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)
第28条の4 被保険者期間が1年以上であり、かつ、第42条第2号に該当しない者で、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。
2 特例遺族年金の額は、附則第9条の4第1項の規定の例により計算した額の100分の50に相当する額とする。
3 特例遺族年金は、この法律(第38条の2、第58条及び第60条第1項を除く。)及び国民年金法第20条の規定の適用については、第58条第1項第4号に該当することにより支給される遺族厚生年金とみなす。
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第29条 当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第42条第2号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1 日本国内に住所を有するとき。
2 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
3 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。
4 この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
3 脱退一時金の額は、被保険者であつた期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に次の表に定める率を乗じて得た額とする。
4 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
5 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
6 第90条第3項及び第4項、第91条の2並びに第91条の3の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第33条、第35条、第37条第1項、第4項及び第5項、第40条の2、第41条第1項、第75条、第96条、第98条第4項並びに第100条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例)
第30条 当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法第112条第1項の規定により企業年金基金となろうとする基金は、政令で定めるところにより、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れることができる。
2 前項の規定により認可を受けた基金のこの法律その他の法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
1 第44条の2、第132条第2項その他この法律及び他の法令の規定であつて政令で定めるものの適用については、認可を受けた日以降の加入員であつた期間を当該基金の加入員であつた期間でないものとみなす。
2 第81条第4項の規定の適用については、認可を受けた日以降、当該基金の加入員を基金の加入員でないものとみなす。
3 当該基金については、第81条の3、第139条第7項及び第8項並びに第140条第8項及び第9項の規定を適用しない。
4 第140条第3項の規定の適用については、同項第1号中「基金の」とあるのは、「基金が附則第30条第1項の認可を受けた基金でるとした場合における当該基金の」とする。
3 第1項の認可を受けた基金は、遅滞なく、解散に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をしなければならない。
第31条 基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金における当該設立事業所に使用される加入員の個人別管理資産(確定拠出年金法第2条第12項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該年金給付等積立金の一部を当該企業型年金の資産管理機関(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換することができる。
2 前条第4項及び第5項の規定は、前項の規約を定める場合について準用する。この場合において、同条第4項中「特定加入員」とあるのは、「当該年金給付等積立金の移換に係る加入員」と読み替えるものとする。
3 解散した基金は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該解散した基金に係る適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該適用事業所に使用される被保険者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、第147条第4項中「残余財産」とあるのは、「残余財産(附則第31条第3項の規定により移換されたものを除く。)」とする。
第32条 前2条に定めるもののほか、基金に係る適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該基金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表第1
1 昭和5年4月1日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
附則別表第2
附 則 (昭和29年7月1日法律第204号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和30年1月1日から施行する。
附 則 (昭和30年6月30日法律第39号) 抄
1 この法律は、昭和30年7月1日から施行する。
12 次に掲げる法律の規定中「8銭」を「6銭」に改める。
1から11まで 略
12 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第87条第1項
13 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和31年6月12日法律第148号) 抄
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和32年3月31日法律第43号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和32年5月1日から施行する。
(保険料の徴収に関する経過措置)
2 昭和32年4月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の第86条第1項、第4項及び第5項の規定の適用を妨げない。
附 則 (昭和32年5月31日法律第143号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和33年4月30日法律第106号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和33年7月1日から施行する。
附 則 (昭和33年5月10日法律第149号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第10条、第15条第2項、第17条第1項、第17条の4、第30条及び第35条の改正規定(第17条の4の改正規定のうち、傷病手当金及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに附則第2項、第3項及び第6項から第9項までの規定は昭和33年7月1日から、その他の規定は、同年10月1日から施行し、改正後の第28条及び第28条の2の規定は、昭和33年度以降の費用について適用する。
附 則 (昭和34年4月20日法律第148号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則 (昭和35年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、この法律の施行の日の属する月の前月の標準報酬月額が18,000円である者のこの法律の施行の日の属する月からその年の9月までの標準報酬については、その者がこの法律の施行の日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後の厚生年金保険法第20条の規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、同法第22条第1項の規定にかかわらず、その者のこの法律の施行の日の属する月における健康保険法(大正11年法律第70号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
第3条 この法律による改正後の厚生年金保険法第28条の規定は、都道府県知事がこの法律の施行前にこの法律による改正前の同法同条の規定によつて記録した事項についても、適用する。
第4条 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法第34条の規定によりその基本年金額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その基本年金額を、この法律による改正後の同法同条の規定により計算した額とする。
2 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が、28,320円に満たないときは、これを28,320円とする。
3 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)が、14,160円に満たないときは、これを14,160円とする。
4 前項の規定は、この法律の施行の日以後において、厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
5 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第20条第1項又は同条第3項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額(加給年金額を除く。)をこの法律による改正後の同法第34条の規定により計算した基本年金額に相当する額に12,000円を加算した額とする。
6 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則 第20条第2項又は同条第4項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金のうち、その額(加給年金額を除く。)が、この法律による改正後の同法第34条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをその基本年金額に相当する額とする。
7 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第21条の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金のうち、その基本年金額が、この法律による改正後の同法第34条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをこの法律による改正後の同法同条の規定により計算した基本年金額に相当する額とする。
第5条 前条に規定する保険給付のうちこの法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、この法律の施行の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正後の厚生年金保険法第81条第5項に定める保険料率は、同条第4項の規定により昭和39年4月30日までに行われるべき再計算の結果に基き、改定されるべきものとする。
第7条 この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
附 則 (昭和35年4月26日法律第57号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和36年11月1日法律第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和36年11月1日法律第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和36年4月1日から適用する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 昭和36年4月1日前に死亡した受給権者に係る未支給の保険給付の支給については、なお従前の例による。
2 昭和36年4月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に死亡した保険給付の受給権者に係る未支給の保険給付につき改正後の厚生年金保険法第37条第3項の規定によりその保険給付を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が2人以上あるときは、そのすべての者)が施行日の前日までに死亡しているときは、施行日におけるその次順位者を、当該未支給の保険給付を受けるべき順位の遺族とする。
3 改正後の厚生年金保険法第37条の規定は、施行日前に改正前の同条の規定により未支給の年金又はその支給を請求する権利を取得した者のその取得した権利を妨げない。
第4条 改正後の厚生年金保険法第46条の3の規定による通算老齢年金は、昭和36年4月1日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者の同日前の厚生年金保険法による被保険者期間に基づいては、支給しない。ただし、その被保険者期間が通算年金通則法附則第2条第1項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。
第5条 昭和36年4月1日において厚生年金保険法による被保険者期間が1年以上であつた者で同法第42条第1項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかつたもののうち、同日において現に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の厚生年金保険法第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当し、かつ、60歳以上であつた者に対しては、昭和36年4月1日にさかのぼつて、同条の通算老齢年金を支給する。
2 前項の規定による通算老齢年金は、厚生年金保険法第36条第1項の規定にかかわらず、昭和36年4月からその支給を始める。
3 昭和36年4月1日において厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であつた者で同法第42条第1項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかつたもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者が、同日後に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた場合において、その際現に60歳以上であり、かつ、改正後の厚生年金保険法第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至つたときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。
第6条 昭和36年4月1日から施行日の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。
第7条 次の表の上欄に掲げる者であつて、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間(明治44年4月1日以前に生まれた者にあつては、昭和36年4月1日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であるものは、厚生年金保険法第46条の3の規定の適用については、同条第1号イに該当するものとみなす。
2 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同法第6条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
第8条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の被保険者期間(明治44年4月1日以前に生まれた者であつては、昭和36年4月1日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていないものが、60歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして60歳に達したときは、厚生年金保険法第46条の3の規定に該当するに至つたものとみなして、その者に、同条の通算老齢年金を支給する。
2 前項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和36年4月1日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が65歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない65歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。
3 第1項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和36年4月1日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、65歳に達するまでの間において、その者の標準報酬等が第1級から第20級までの等級に該当するに至つたとき、又は同表の上欄に掲げる者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない65歳未満の被保険者であり、かつ、その者の標準報酬等級が第1級から第20級までの等級であるものの同日以後の被保険者期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、同項と同様とする。
第9条 施行日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、第1号及び第2号に掲げる者については、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金の受給権を有しているとき、又は通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。
1 明治44年4月1日以前に生まれた者
2 施行日前から引き続き第2種被保険者であり、同日から起算して5年以内に被保険者の資格を喪失した者
3 旧厚生年金保険法(昭和16年法律第60号)による被保険者であつた期間に基づく被保険者期間が5年以上である女子であつて、昭和29年5月1日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、同年4月30日において50歳未満であつたもの。
3 前2項に規定する脱退手当金の受給権は、その受給権者が施行日以後において通算老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
4 第1項の規定による脱退手当金の受給権者であつて、施行日前にさかのぼつて通算老齢年金の受給権を取得したこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金の受給権は消滅し、その者が脱退手当金の支給を受けたときは、さかのぼつて通算老齢年金の受給権を取得しなかつたものとみなす。
5 第1項の規定による脱退手当金の受給権者が昭和36年4月1日以後に死亡した場合又は第2項の規定による脱退手当金の受給権者が施行日以後に死亡した場合には、これらの規定にかかわらず、改正後の厚生年金保険法第37条の規定を準用する。
6 昭和36年4月1日から施行日の前日までの間に改正前の厚生年金保険法第69条又は附則第22条の2の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して六月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかつたものとみなす。
附 則 (昭和37年4月2日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第20条 第33条、第37条及び第38条の規定中延滞金に関する部分並びに第40条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和37年4月28日法律第92号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和37年5月11日法律第123号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法等の一部改正に伴う経過規定)
13 この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14 この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附 則 (昭和37年9月8日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和40年6月1日法律第104号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第46条の6」を「第46条の7」に、「第68条」を「第68条の2」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定、第3条第1項の改正規定、第19条の改正規定、第19条の次に一条を加える改正規定、第44条の次に一条を加える改正規定、第81条第5項の改正規定(特例第1種被保険者、特例第2種被保険者及び特例第3種被保険者に係る部分に限る。)、第85条の次に一条を加える改正規定、第87条に一項を加える改正規定、第102条に一項を加える改正規定及び第8章の次に一章を加える改正規定並びに附則第21条、附則第24条から附則第28条まで、附則第37条及び附則第50条から附則第52条までの規定は、政令で定める日から施行する。
第2条 この法律による改正後の厚生年金保険法第20条、第34条、第39条第2項、第43条第2項、第46条の4第1項及び第2項、第46条の7第4項、第47条第1項、第50条第1項、第54条の2、第55条第1項、第57条、第58条第2号及び第3号、第60条第2項及び第3項、第68条の2、第70条第1項、第80条第1項並びに第81条第5項(特例第1種被保険者、特例第2種被保険者、特例第3種被保険者及び第4種被保険者に係る部分を除く。)の規定、この法律による改正後の同法附則第22条第1項の規定並びに附則第4条、附則第9条から附則第13条まで、附則第18条、附則第29条から附則第36条まで、附則第42条、附則第43条、附則第44条(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第24条、第63条及び第143条の7の改正規定に係る部分を除く。)、附則第45条、附則第48条及び附則第49条の規定は、昭和40年5月1日から、この法律による改正後の厚生年金保険法第81条第5項中第4種被保険者に係る部分の規定は、同年6月1日から適用する。
(減額老齢年金制度)
第3条 老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしている者が、老齢年金の受給資格年齢に達する前に被保険者でなくなつた場合における減額老齢年金制度については、すみやかに検討が加えられたうえ、別に法律の定めるところにより、実施されるべきものとする。
(標準報酬に関する経過措置)
第4条 昭和40年5月1日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年4月の標準報酬月額が3,000千円、4,000円、5,000円若しくは6,000円である者又は36,000円であるもの(報酬月額が37,500円未満であるものを除く。)の同年5月から同年9月までの標準報酬については、その者が同年5月1日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後の厚生年金保険法第20条の規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、同法第22条第1項の規定にかかわらず、その者の同年5月における健康保険法(大正11年法律第70号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
(不正利得の徴収に関する経過措置)
第5条 この法律による改正後の厚生年金保険法第40条の2の規定は、この法律の公布の日以後の偽りその他不正の手段による支給に係る保険給付の受給額に相当する金額の徴収について適用する。
(老齢年金の支給の特例)
第6条 この法律の公布の日において現に厚生年金保険法第42条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている被保険者であつて、65歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法同条同項の規定にかかわらず、同項の老齢年金を支給する。
(通算老齢年金の支給の特例)
第7条 この法律の公布の日において現に被保険者期間が1年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間のいずれをも満たしていない被保険者であつて、同法第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当している65歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法第46条の3の規定にかかわらず、同条の通算老齢年金を支給する。
(特例老齢年金の支給に関する経過措置)
第8条 この法律の公布の日において現に被保険者期間が1年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、次の各号の一に該当する場合において、その者が、通算老齢年金の受給権を有しないときは、その者にこの法律による改正後の同法附則第28条の3第1項の特例老齢年金を支給する。
1 この法律による改正後の厚生年金保険法附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当している被保険者でない者が、60歳以上であるとき。
2 この法律による改正後の厚生年金保険法附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当している被保険者が、65歳以上であるとき。
(従前の保険給付の額の特例)
第9条 昭和40年5月1日において現に厚生年金保険法第3章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同法同章の規定により計算した額とする。
2 昭和40年5月1日において現に厚生年金保険法附則第20条第2項若しくは第4項の規定によりその年金の額が計算された障害年金を受ける権利を有する者又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和35年法律第17号)附則第4条第5項若しくは第6項の規定によりその年金の額(加給年金額を除く。)が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金の額についても、前項と同様とする。
3 昭和40年5月1日において現に厚生年金保険法附則第21条又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和35年法律第17号)附則第4条第7項の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金の基本年金額についても、第1項と同様とする。
(旧法による保険給付の額の特例)
第10条 昭和40年5月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第1に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を84,000円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を67,200円とする。
2 社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)が84,000円であるものの廃疾の程度が厚生年金保険法別表第1に定める1級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が67,200円であるものの廃疾の程度が同法別表第1に定める1級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を67,200円又は84,000円に改定することができる。
3 年金の額が67,200円であるものは、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第1に定める1級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
4 厚生年金保険法第52条第3項及び第4項の規定は、前項の請求又は第1項の規定による年金の額の改定について準用する。
第11条 昭和40年5月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を6万円とする。
2 前項の規定は、昭和40年5月1日以後において厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
(保険給付の支給に関する経過措置)
第12条 前3条に規定する保険給付のうち昭和40年4月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、同年5月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
(障害年金等の支給に関する経過措置)
第13条 昭和40年5月1日前における第4種被保険者であつた間に疾病にかかり、又は負傷した者の当該傷病については、この法律による改正後の厚生年金保険法第47条及び第55条の規定は、適用しない。
2 被保険者であつた者が、昭和40年5月1日前における第4種被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病により同日以後に死亡したときは、その者の遺族については、厚生年金保険法第58条の規定は、適用しない。ただし、その死亡した者が同条第1項第1号又は第4号に該当する場合には、この限りでない。
(死亡の推定に関する経過措置)
第14条 この法律による改正後の厚生年金保険法第59条の2の規定は、この法律の公布前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の公布の際まだその生死がわからないか、又は3箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の公布の際まだその死亡の時期がわからない被保険者又は被保険者であつた者についても、適用する。
(支給停止に関する経過措置)
第15条 この法律の公布の日において現にこの法律による改正前の厚生年金保険法第65条の規定によりその支給が停止されている遺族年金は、同法第36条第2項の規定にかかわらず、昭和40年5月分から支給するものとする。
(旧法による寡婦年金の例により支給する保険給付に関する経過措置)
第16条 厚生年金保険法附則第16条第1項後段の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利の取得については、この法律の公布の日以後においては、同項の規定によりその例によるものとされている旧厚生年金保険法(昭和16年法律第60号)の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の厚生年金保険法第59条第1項(妻に関する部分に限る。)の規定の例による。
2 厚生年金保険法附則第16条第1項の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利の消滅については、この法律の公布の日以後においては、同項の規定によりその例によるものとされている旧厚生年金保険法の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の厚生年金保険法第63条第1項の規定の例による。
(特例による脱退手当金の支給)
第17条 この法律の公布の日から起算して13年以内に第2種被保険者の資格を喪失した者に対しては、当該資格を喪失した時において通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号。以下この条において「関係整理法」という。)附則第9条第2項の規定による脱退手当金の受給権を取得する場合を除き、関係整理法による改正前の厚生年金保険法の規定の例により脱退手当金を支給する。ただし、当該脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金の受給権を有しているとき、又は通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。
2 昭和36年11月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に第2種被保険者の資格を取得した者(明治44年4月1日以前に生れた者を除く。)であつて、この法律の公布の際現に被保険者でないものであり、かつ、その被保険者期間が2年以上であるものに対しても、前項と同様とする。
3 前2項の規定による脱退手当金の受給権は、その受給権者が当該受給権の取得の日後において通算老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
4 第1項又は第2項の規定による脱退手当金の受給権者が死亡した場合には、これらの規定によりその例によるものとされている関係整理法による改正前の厚生年金保険法の規定にかかわらず、厚生年金保険法第37条の規定を準用する。
(保険料に関する経過措置)
第18条 昭和40年4月以前の月(第4種被保険者については、同年5月以前の月)に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
第19条 削除
(時効に関する経過措置)
第20条 この法律による改正後の厚生年金保険法第92条第2項の規定は、この法律の公布の際現に年金たる保険給付の受給権を有する者の当該保険給付がこの法律の公布前にその全額につき支給を停止されていた間についても、適用する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第21条 附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日において現に厚生年金基金又は厚生年金基金連合会という名称を使用している者については、この法律による改正後の厚生年金保険法第109条第2項及び第151条第2項の規定は、同日以後六月間は、適用しない。
(基金の認可の申請の手続に関する経過措置)
第22条 事業主は、附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日前においても、規約の作成、設立の認可の申請その他厚生年金基金の設立に必要な準備行為をすることができる。
(退職一時金に関する特例)
第23条 次の表の上欄に掲げる組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)たる女子で組合員であつた期間が1年以上20年未満であるものが、この法律の公布の日から起算して13年以内に組合員の資格を喪失したときは、その者に対しては、その者が当該資格を喪失した際、通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合又は同表の中欄に掲げる規定の適用を受ける場合を除き、同表の下欄に掲げる規定を適用する。
2 昭和36年11月1日以後前項の表の上欄に掲げる組合員の資格を取得した女子で組合員であつた期間が1年以上20年未満であるものが、同日からこの法律の公布の日の前日までの間に当該組合員の資格を喪失したときは、その者に対しても、同項と同様とする。この場合において、同表の下欄に掲げる規定中「退職の日」とあり、「その日」とあり、又は「第1項の規定に該当する事由が生じた日」とあるのは、「厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第104号)の公布の日」とする。
3 前項の規定により退職一時金を支給する場合において、その者に同項に規定する組合員の資格の喪失につき退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定により支給すべき退職一時金の内払とみなす。
附 則 (昭和40年6月11日法律第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年8月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第13条の規定は昭和40年11月1日から、第3条並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は昭和41年2月1日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第26条 障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第12条第1項第3号の規定による第2種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和41年2月1日において現に前条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧法」という。)第54条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第12条第1項第4号の規定による遺族補償費の支給が行なわれるべきものであることにより昭和41年2月1日において現に旧法第64条の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法第65条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む)の規定を適用しない。
3 障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第12条第1項第3号の規定による第1種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和41年2月1日において現に旧法第54条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、厚生年金保険法第36条第2項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
附 則 (昭和41年5月9日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第19条 障害年金の受給権者が旧法第13条の規定による第2種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)第54条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第15条の規定による遺族補償の支給が行なわれるべきものであることによりこの法律の施行の際現に旧厚生年金保険法第64条の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法第65条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3 障害年金の受給権者が旧法第13条の規定による第1種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に旧厚生年金保険法第54条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、厚生年金保険法第36条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
附 則 (昭和42年5月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
附 則 (昭和42年8月1日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和42年8月17日法律第136号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「旧法」という。)第3条第3号又は第4号に掲げる補償(以下この項及び次項において「障害補償等」という。)を受ける権利を有する者に係る厚生年金保険法の規定による障害年金又は遺族年金で、この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)第54条又は第64条の規定によりその支給が停止されているものについては、なお従前の例による。ただし、障害補償等のうち政令で定める年金たる障害補償を受ける権利を有する者が旧厚生年金保険法第54条の規定の適用を受けている場合には、当該障害年金の支給については、厚生年金保険法第36条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
附 則 (昭和44年12月6日法律第78号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中厚生年金保険法第81条第5項第4号の改正規定及び第2条中船員保険法第59条第5項第3号の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。
2 次に掲げる規定は、昭和44年11月1日から適用する。
1 この法律による改正後の厚生年金保険法第20条、第34条第1項及び第5項、第42条第2項、第43条第4項、第46条第2項、第50条第1項、第60条第2項、第81条第5項第1号から第3号まで、第131条第1項並びに附則第28条の2の規定並びにこの法律による改正後の船員保険法第4条第1項、第34条第3項、第35条、第36条第1項、第38条第2項、第38条ノ2、第41条第1項、第41条ノ2第1項、第50条ノ2第1項及び第3項、第50条ノ3第1項及び第2項、第59条第5項第1号及び第2号並びに第60条第1項の規定
2 附則第3条から附則第9条まで、附則第13条、附則第18条から附則第27条まで、附則第34条及び附則第37条の規定
3 附則第33条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号)第2条第1項、第3条第1項及び第26条の規定、附則第36条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号)附則第16条の規定、附則第48条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)附則第8条第1項及び第2項、附則第14条第1項及び第2項、附則第19条第3項、附則第38条第1項並びに附則第42条第3項の規定並びに附則第52条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条第4項、第20条第3項、第21条及び第143条の5第3項の規定
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 昭和44年11月1日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年10月の標準報酬月額が7,000円、8,000円若しくは9,000円である者又は60,000円であるもの(報酬月額が62,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和44年11がつから昭和45年9月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が10,000円未満である第4種被保険者の昭和45年1月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第26条の規定にかかわらず、10,000円とする。
第3条 昭和44年11月1日前に厚生年金保険の被保険者であつた者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に10,000円に満たないものがあるときは、これを10,000円とする。
第4条 昭和32年10月1日前に被保険者であつた者であつて、同日から昭和51年7月31日までの被保険者であつた期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間を含む。以下この条において同じ。)が3年以上であるもの(厚生年金保険法第51条の規定により障害厚生年金の額の計算の基礎としない被保険者であつた期間があるときは、当該期間を除いた期間が3年以上であるもの)に関し、昭和44年11月1日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者(国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下この条において「平成12年改正法」という。)附則第20条第1項に規定するものに限る。次項において同じ。)に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、同項第1号の規定にかかわらず、昭和32年10月1日前の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額(平成12年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。次項において同じ。)の計算の基礎としない。
2 昭和32年10月1日から昭和51年7月31日までの被保険者であつた期間が3年未満であり、かつ、同日までの被保険者であつた期間が3年以上であるものに関し、昭和44年11月1日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、平成12年改正法附則第20条第1項第1号の規定にかかわらず、昭和51年7月31日までの被保険者であつた期間のうち直近の3年間以外の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。
第5条 前条に規定する者のうち、被保険者であつた期間の一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢年金又は通算老齢年金については、厚生年金保険法第34条第1項第2号に掲げる額は、厚生年金基金の加入員であつた期間をその計算の基礎として同号及び同条第4項並びに前2条の規定を適用して計算した額から同法第132条第2項第1号及び第2号に規定する額を控除して得た額とする。
第6条 昭和44年11月1日において現に厚生年金保険法第3章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同章及び附則第3条から前条までの規定により計算した額とする。
第7条 昭和44年11月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第1に定める1級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を15万円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を12万円とする。
2 社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。この項及び次項において同じ。)が15万円であるものの廃疾の程度が厚生年金保険法別表第1に定める一級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が12万円であるものの廃疾の程度が同表に定める1級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を12万円又は15万円に改定することができる。
3 年金の額が12万円であるものは、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第1に定める1級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
4 厚生年金保険法第52条第3項及び第4項の規定は、前項の請求又は第1項の規定による年金の額の改定について準用する。
第8条 昭和44年11月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を96,000円とする。
2 前項の規定は、昭和44年11月1日以後において厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
第9条 厚生年金保険法附則第16条第1項の規定による保険給付については、従前の加給金又は増額金に相当する給付の額は、同項の規定にかかわらず、配偶者については12,000円とし、子については、一人につき4,800円とする。ただし、当該子のうち一人については7,200円とする。
第10条 附則第6条から附則第8条までに規定する保険給付の額(前条に規定する加給金又は増額金に相当する給付の額を含む。)で昭和44年10月以前の月分のもの並びに厚生年金保険の障害手当金及び脱退手当金で同年11月1日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第11条 この法律の公布の日の前日において現に2以上の年金たる保険給付の受給権を有する者の当該2以上の保険給付については、この法律による改正後の厚生年金保険法第38条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律による改正前の厚生年金保険法第38条の規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同条の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。
第12条 附則第4条第3項に規定する者に係る保険給付に要する費用については、厚生年金保険法第80条第1項第3号中「平均標準報酬月額」とあるのは、「平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)附則第4条第1項又は第2項の規定に該当するものである場合にあつては、これらの規定により計算した平均標準報酬月額)」とする。
2 附則第5条に規定する者のうち、厚生年金基金の加入員でなかつた被保険者であつた期間の一部が第3種被保険者であつた期間である者に支給する老齢年金又は通算老齢年金に要する費用については、国庫は、厚生年金保険法第80条第1項第3号の規定にかかわらず、当該老齢年金又は当該通算老齢年金に要する費用の100分の20のほか、同法第34条第1項第2号及び同条第4項並びに附則第3条及び附則第4条の規定を適用して計算した第3種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の1000分の12相当する額に第3種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額から同法第132条第2項第2号イに掲げる額を控除して得た額を附則第5条の規定により同法第34条第1項第2号に掲げる額とされた額で除して得た数を、当該老齢年金又は当該通算老齢年金に要する費用に乗じて得た額の100分の5を負担する。
3 附則第6条の規定により、その額が附則第4条第3項又は附則第5条の規定により計算した額とされた保険給付に要する費用について、厚生年金保険法第80条第1項の規定を適用する場合には、前2項の規定を準用する。
第13条 昭和44年11月1日前に老齢年金又は通算老齢年金の受給権を有していない者であつて、同日において、この法律による改正後の厚生年金保険法附則第28条の2の規定を適用することにより、同法第42条第1項の老齢年金又は同法第46条の3の通算老齢年金の受給権を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。
第14条 削除
第15条 昭和45年1月1日前日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した第4種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2 前項の期間を有する者について、老齢厚生年金の額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、厚生年金保険法第43条(同法第44条第1項において適用する場合を含む。)又は同法附則第9条第1項に定める額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から150円に当該保険料の納付が行われなかつた月に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
3 前項の規定は、昭和60年改正法附則第108条の規定による改正前の附則(以下この項において「改正前の附則」という。)第32条第1項の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前の附則第32条第1項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときに準用する。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第49条 昭和36年4月1日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が10年以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者であつて、昭和44年11月1日において60歳以上の被保険者でないもの又は同日において65歳以上の被保険者であるものについては、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第8条第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者に、昭和44年11がつから、厚生年金保険法第46条の3第1項の通算老齢年金を支給する。
附 則 (昭和44年12月10日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和45年4月1日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和46年3月30日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年11月1日から施行する。
附 則 (昭和46年5月27日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年11月1日から施行する。ただし、第1条中厚生年金保険法第37条、第136条及び第164条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第23条第1項の改正規定(同項中「祖父母」の下に「(第50条第3号2該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ付テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹トス)」を加える部分に限る。)並びに同法同条第2項及び第27条ノ2第3項の改正規定、第4条の規定並びに第5条中船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号)附則第19条第1項の改正規定は公布の日から、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定は同年10月1日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 昭和46年11月1日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年10月の標準報酬月額が10万円であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和46年11月から昭和47年9月までの各月の標準報酬とする。
第3条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)附則第11条第1項の規定により同項に規定する2以上の年金たる保険給付の支給を受ける者が他の年金たる保険給付(その全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)の受給権を有するに至つたときは、その者の選択により、この法律による改正後の厚生年金保険法第38条の規定にかかわらず、その者に、当該2以上の年金たる保険給付を支給し、当該他の年金たる保険給付の支給を停止する。
第4条 昭和46年11月1日において現に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、次条及び附則第6条に規定するものを除くほか、その額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第34条、第50条及び第60条の規定により計算した額とする。
第5条 昭和46年11月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第1に定める1級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を165,000円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を132,000円とする。
2 年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が132,000円であるものは、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第1に定める1級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
3 厚生年金保険法第52条第3項及び第4項の規定は、前項の請求又は第1項の規定による年金の額の改定について準用する。
第6条 昭和46年11月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を105,600円とする。
2 前項の規定は、昭和46年11月1日以後において厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
第7条 前3条に規定する保険給付の額で昭和46年10月以前の月分のもの及び厚生年金保険の障害手当金で同年11月1日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第8条 この法律による改正後の厚生年金保険法第59条第1項の規定は、昭和46年11月1日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた被保険者であつた者の遺族についても、適用する。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第18条 この法律による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第7条第1項又は附則第13条第1項の規定により昭和46年11月1日に厚生年金保険法第46条の3第1項又は船員保険法第39条の2第1項の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年11月からその支給を始める。
附 則 (昭和46年5月29日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、第3条中国家公務員共済組合法第76条第2項ただし書、第79条の2第3項第1号、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第3の改正規定、第4条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の改正規定並びに第6条並びに附則第3条及び附則第7条の規定は同年11月1日から、第7条の規定は同年6月1日から、それぞれ施行する。
附 則 (昭和48年9月21日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和48年9月26日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1 略
2 第1条及び第2条並びに次条から附則第11条まで、附則第22条から附則第28条まで、附則第31条及び附則第35条の規定 昭和48年11月1日
(厚生年金保険に関する経過措置等)
第2条 昭和48年11月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年10月の標準報酬月額が18,000円以下である者又は134,000円であるもの(報酬月額が138,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和48年11月から昭和49年9月まで野各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が2万円未満である厚生年金保険の第4種被保険者の昭和48年11月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第26条の規定にかかわらず、2万円とする。
第3条 厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)は、同法別表第1に定める1級の廃疾の状態にある者については585,000円とし、その他の者については468,000円とする。
2 厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付の額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)は、501,600円とする。
3 厚生年金保険法附則第16条第1項の規定による保険給付については、従前の加給金又は増額金に相当する給付の額は、配偶者については18万円とし、子については一人につき24,000円とする。ただし、当該子のうち2人までについては、それぞれ6万円とする。
4 厚生年金保険法第52条の規定は、第1項に規定する保険給付の額の改定について準用する。この場合において、同条第1項中「その程度が従前の廃疾の等級以外の等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて」とあるのは、「別表第1に定める1級の廃疾の状態にあつた受給権者が当該廃疾の状態に該当しないと認めるとき、又は同表に定める1級の廃疾の状態になかつた受給権者が当該廃疾の状態に該当すると認めるときは」と読み替えるものとする。
第4条 昭和48年11月1日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した厚生年金保険の第4種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2 前項の期間を有する者について、厚生年金保険法による老齢厚生年金の額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、同法第43条(同法第44条第1項において適用する場合を含む。)又は同法附則第9条第1項に定める額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から540円に当該保険料の納付が行われなかつた月に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
3 前項の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第6条の規定による改正前の附則(以下この項において「改正前の附則」という。)第9条第1項の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前の附則第9条第1項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときに準用する。
第5条 削除
第6条 昭和48年10月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(年金額の自動的改定措置)
第22条 厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)及び国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。以下同じ。)については、政府は、総理府において作成する年度平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和50年度(この項の規定による措置を講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年度の前年度)の物価指数の100分の105を超え、又は100分の95を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の11月(国民年金法による年金たる給付にあつては、1月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2 前項の規定による措置は、政令で定める。
附 則 (昭和49年9月31日法律第63号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、第2条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第22条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から、第2条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第6条の次に1条を加える改正規定は同年11月1日から、第1条中国民年金法第87条第3項の改正規定は昭和50年1月1日から、第3条及び附則第5項の規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和50年6月13日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1 第3条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第22条の2の改正規定 公布の日
2 第4条及び第5条並びに附則第4条から附則第6条までの規定 昭和50年8月1日
附 則 (昭和51年6月5日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則 (昭和51年6月5日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1 第1条から第4条までの規定、第7条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第3条及び附則第5条の改正規定、附則第6条の2を削る改正規定、附則第8条、附則第10条及び附則第22条の改正規定並びに附則第22条の2を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第5条まで、附則第24条から附則第27条まで及び附則第34条から附則第36条までの規定 昭和51年8月1日
2 第5条の規定(国民年金法第17条、第27条、第33条、第38条、第39条、第43条、第44条、第49条、第52条の4、第77条第1項第1号、第85条及び第93条の改正規定に限る。)、第6条の規定、第7条の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及び附則第6条第1項の規定 昭和51年9月1日
3 略
4 第10条から第12条まで、附則第12条から附則第20条まで及び附則第28条から附則第33条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
5 略
6 第13条から第15条まで及び附則第21条から附則第23条までの規定 公布の日から起算して一年六月をこえない範囲内において政令で定める日
(第1条の規定の施行に伴う経過措置)
第2条 昭和51年7月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第3条 昭和51年8月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年7月の標準報酬月額が28,000円以下である者又は20万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が21万円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額(その者が健康保険の被保険者であるときは、その者の同月における健康保険法(大正11年法律第70号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額)を第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和51年8月及び9月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が3万円未満である厚生年金保険の第4種被保険者の昭和51年8月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第26条の規定にかかわらず、3万円とする。
(第10条の規定の施行に伴う経過措置等)
第12条 第10条の規定による改正後の厚生年金保険法第65条の規定は、第10条の規定の施行の日の前日において同法による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
第13条 第10条の規定による改正前の厚生年金保険法第47条及び第55条の規定は、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき第10条の規定の施行前に医師又は歯科医師の診療を受けたことがある者の当該傷病による廃疾については、同条の規定の施行後も、なお、その効力を有する。
第14条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)附則第7条第1項に規定する者は、厚生年金保険法第68条の3の規定の適用については、同法第46条の3第1号イに該当するものとみなす。
2 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第8条第1項に規定する者が死亡したときは、厚生年金保険法第68条の3の規定に該当するものとみなして、その者の遺族に、同条の通算遺族年金を支給する。
(第13条の規定の施行に伴う経過措置)
第21条 第13条の規定による改正後の厚生年金保険法第47条第1項の規定が第13条の規定の施行の日の一年六月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に障害年金を受ける権利を取得することとなる者には、同日の属する月から同項の障害年金を支給する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生年金保険法による平均標準報酬月額の計算の特例)
第35条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下この項において「平成12年改正法」という。)第9条の規定による改正後の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号。以下「改正後の法律第78号」という。)附則第4条に規定する者のうち、第2号に規定する被保険者であつた期間がある者の厚生年金保険法による平均標準報酬月額(平成12年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項(以下この項において「改正前の第43条第1項」という。)に規定する平均標準報酬月額をいうものとし、同法第132条第2項及び附則第29条第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第70条第1項に規定する平均標準報酬月額を除く。)は、平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額をその者の厚生年金保険の被保険者期間の月数で除して得た額とする。
1 昭和51年8月1日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間(改正後の法律第78号附則第4条の規定により平均標準報酬月額の計算の基礎とされない期間を除く。)の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に同日前の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
2 昭和51年8月1日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に同日以後の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
2 法律第78号附則第4条第1項又は第2項に規定する者であつて、国民年金法等の一部を改正する法律附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間を有するものに対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「厚生年金保険法第70条第1項」とあるのは「厚生年金保険法第70条第1項及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法第47条」と、「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と同項第1号中「年金たる保険給付」とあるのは「年金たる保険給付又は船員保険法による年金たる保険給付」と読み替えるものとする。
3 法律第78号附則第4条第1項又は第2項に規定する者であつて、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
4 法律第78号附則第4条第1項又は第2項に規定する者であつて、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和52年5月27日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和52年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から、第1条中国民年金法第68条の改正規定及び第3条中児童扶養手当法第7条の改正規定は同年10月1日から施行する。
附 則 (昭和53年5月16日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1 第3条及び第5条の規定並びに第8条中児童手当法第29条の次に1条を加える改正規定並びに附則第13条の規定 公布の日
2 第2条、第4条、附則第5条、附則第6条及び附則第10条から附則第12条までの規定 昭和53年6月1日
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 昭和53年5月以前の月分の厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和54年5月29日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1 第3条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第22条の2の改正規定及び附則第8条の規定 公布の日
2 第4条、第5条、附則第3条、附則第4条及び附則第9条から附則第11条までの規定 昭和54年6月1日
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 昭和54年5月以前の月分の厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額については、なお従前の例による。
(年金額の改定措置の特例)
第8条 法律第92号附則第22条第1項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和53年度の同項に規定する物価指数が昭和52年度の同項に規定する物価指数の100分の100を超え100分の105以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和54年6月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年7月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2 前項の規定による措置は、政令で定める。
3 前2項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第46号)附則第3条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第87条第3項の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4 第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
1 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第94号)附則第10条
2 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第95号)附則第15条
3 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第96号)附則第11条
4 昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和49年法律第97号)附則第4条
5 昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第99号)附則第13項
6 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)附則第10条の2
附 則 (昭和55年10月31日法律第82号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中厚生年金保険法第81条第5項第4号の改正規定及び第2条中船員保険法第59条第5項第4号の改正規定は昭和55年11月1日から、第7条中国民年金法第87条第3項の改正規定及び附則第53条の規定は昭和56年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1 第1条の規定(厚生年金保険法附則第16条第2項中「及び第62条の2に定める」を「、第62条の2及び第65条の2に定める」に改める改正規定及び同項中「及び第62条の2の規定により加算する額」を削る改正規定を除く。)による改正後の同法第34条、第42条、第43条、第45条、第46条、第46条の3、第46条の6、第46条の7、第50条、第54条、第60条、第68条の3、第131条、第133条、附則第12条、附則第16条及び附則第28条の3の規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第34条から第38条の2まで、第39条の2、第39条の4、第39条の5、第41条、第41条の2、第44条の3、第50条の2、第50条の8の2、第51条及び別表第3の2の規定、第3条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第16条及び附則第17条の規定、第4条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第72号。以下この条において「法律第72号」という。)附則第10条中「、第50条ノ3ノ2の規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び同条中「2倍ニ相当スル額」の下に「(第50条ノ3ノ2ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える改正規定を除く。)による改正後の同法附則第10条の規定、第5条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第2条から第4条まで、第13条の2から第16条まで、第18条、第19条、第19条の3、第20条、第25条の2及び第26条の規定、第6条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「法律第182号」という。)附則第4条、附則第7条、附則第8条、附則第10条、附則第13条及び附則第14条の規定、第9条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第12条、附則第14条及び附則第20条の改正を除く。)による改正後の同法の規定並びに次条、附則第5条から附則第14条まで、附則第18条から附則第23条まで、附則第26条から附則第35条まで、附則第39条から附則第50条まで、附則第57条、附則第58条及び附則第60条から附則第62条までの規定 昭和55年6月1日
2 第7条の規定による改正後の国民年金法第5条第5項、第18条の2、第27条、第33条、第38条、第39条、第43条、第44条、第49条及び第77条第1項第1号の規定、第9条の規定による改正後の法律第92号附則第12条及び附則第14条の規定並びに附則第51条第1項及び第2項の規定 昭和55年7月1日
3 第1条の規定(厚生年金保険法附則第16条第2項中「72,000円」を「98,400円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第38条、第62条の2、第65条の2及び附則第16条の規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第23条ノ7、第50条ノ3ノ2及び第50条ノ7ノ3の規定、第4条の規定(法律第72号附則第10条中「86,400円」を「98,400円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同条の規定、第7条の規定(国民年金法第41条第2項中「3分の1」を「5分の2」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第39条の2、第41条、第41条の4、第58条、第62条、第63条、第64条の2、第64条の5、第77条第1項ただし書、第78条及び第79条の2の規定、第8条の規定による改正後の国民年金法の一部を改正する法律附則第16条の規定、第9条の規定による改正後の法律第92号附則第20条の規定、第10条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条の規定、第11条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条及び第18条の規定並びに附則第4条、附則第15条、附則第16条、附則第25条、附則第36条から附則第38条まで、附則第51条第3項、附則第52条第2項、附則第54条及び附則第55条の規定 昭和55年8月1日
4 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条及び第81条第5項第1号から第3号までの規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第4条、第59条第5項第1号及び第2号並びに第60条の規定並びに附則第3条及び附則第24条の規定 昭和55年10月1日
(第1条の規定の施行に伴う経過措置等)
第2条 昭和55年5月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第3条 昭和55年10月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年7月1日から同年9月30日までの間に被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第23条第1項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が42,000円以下であるもの又は320,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が33万円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を第1条の規定による改正後の同法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和55年10月から昭和56年9月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が45,000円未満である厚生年金保険の第4種被保険者の昭和55年11月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第26条の規定にかかわらず、45,000円とする。
第4条 昭和55年8月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額が加算されている遺族年金を受ける権利を有する者(同法第38条第1項の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続き同項の規定により支給される間、第1条の規定による改正後の同法第38条第2項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額」とする。
第5条 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第42条第1項の規定による老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同項第5号中「第20級」とあるのは、「第25級」とする。
第6条 昭和55年6月1日において現に第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第42条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている60歳以上65歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第1級から第25級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。
第7条 昭和55年6月1日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、65歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第1条の規定による改正後の同法第43条第5項(同法第46条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、65歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年6月から、年金の額を改定する。
第8条 昭和55年6月1日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、70歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢金については、第1条の規定による改正後の同法第43条第6項(同法第46条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、70歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年6月から、年金の額を改定する。
第9条 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第46条第1項又は第2項の規定による老齢年金の支給の停止については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同条第1項中「第12級」とあるのは「第17級」と、「第13級から第17級まで」とあるのは「第18級から第22級まで」と、「第18級から第20級まで」とあるのは「第23級から第25級まで」と、同条第2項中「第20級」とあるのは「第25級」とする。
第10条 昭和55年6月1日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が同法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第1条の規定による改正後の同法第46条第4項(第1条の規定による改正後の同法第54条第3項において準用する場合を含む。)中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から72,000円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される同法による老齢年金若しくは障害年金がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第11条 昭和55年6月1日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が第1条の規定による改正後の同法第46条第5項(第1条の規定による改正後の同法第54条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第1条の規定による改正後の同法第46条第5項中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から72,000円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第12条 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第46条の3の規定による通算老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同条第4号中「第20級」とあるのは、「第25級」とする。
第13条 昭和55年6月1日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が1年以上であり、かつ、同法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない60歳以上65歳未満の被保険者であつて、第1条の規定による改正後の同法第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第25級までの等級であるものに対しては、同条の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
第14条 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第46条の7第1項又は第2項の規定による通算老齢年金の支給の停止については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同条第1項中「第12級」とあるのは「第17級」と、「第13級から第17級まで」とあるのは「第18級から第22級まで」と、「第18級から第20級まで」とあるのは「第23級から第25級まで」と、同条第2項中「第20級」とあるのは「第25級」とする。
第15条 昭和55年7月以前の月分の厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額については、なお従前の例による。
第16条 昭和55年8月1日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額が加算されている遺族年金(同法附則第16条において準用する同法第62条の2の規定により加算する額が加算されている同法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であつて、同日において第1条の規定による改正後の同法第65条の2に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、第1条の規定による改正後の同法第65条の2中「加算する額」とあるのは、「加算する額から厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額を控除して得た額」とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第17条 次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、第1条の規定による改正後の同法第81条第5項第2号中「1000分の89」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、「1000分の60」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第5項第2号に定める第2種被保険者の保険料率は、昭和60年6月以後において、同項第1号に定める第1種被保険者の保険料率に達するまで、法律で定めるところにより、段階的に引き上げられるものとする。
第18条 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第12条第3項の規定による老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同項中「第20級」とあるのは、「第25級」とする。
第19条 昭和55年6月1日において現に継続した15年間における旧厚生年金保険法(昭和16年法律第60号)による第3種被保険者であつた期間に基づく被保険者期間又は継続した15年間における同法による第3種被保険者であつた期間と厚生年金保険法による第3種被保険者であつた期間とに基づく被保険者期間が16年以上である60歳以上65歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第1級から第25級までの等級であるものに対しては、第1条の規定による改正後の同法第42条第1項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。
第20条 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同項第4号中「第20級」とあるのは、「第25級」とする。
第21条 昭和55年6月1日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が1年以上であり、かつ、同法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない60歳以上65歳未満の被保険者であつて、第1条の規定による改正後の同法附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第1級から第25級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の特例老齢年金を支給する。ただし、その者が同法による通算老齢年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
第22条 昭和55年6月1日から施行日の前日までの間において第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第42条第2項若しくは第3項、第46条の3第2項、附則第12条第3項又は附則第28条の3第2項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第1条の規定による改正後の同法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和55年12月31日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年6月1日から施行日の前日までの間のその者に支給する第1条の規定による改正後の同法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第1条の規定による改正後の同法第42条第1項、第45条、第46条の3、第46条の6、附則第12条第3項並びに附則第28条の3第1項及び第5項の規定並びに附則第6条、附則第13条、附則第19条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第6条、附則第13条、附則第19条及び前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第1条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、附則第6条、附則第13条、附則第19条及び前条中「昭和55年6月1日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
(第6条の規定の施行に伴う経過措置)
第45条 第6条の規定による改正後の法律第182号附則第8条の規定による厚生年金保険法第46条の3の通算老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、第6条の規定による改正後の法律第182号附則第8条第3項中「第20級」とあるのは、「第25級」とする。
第46条 昭和55年6月1日において現に第6条の規定による改正後の法律第182号附則第8条第1項の表の上欄に掲げる者で、同項に規定する昭和36年4月1日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない65歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第1級から第25級までの等級であるものに対しては、第1条の規定による改正後の同法第46条の3の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
第47条 昭和55年6月1日から施行日の前日までの間において第6条の規定による改正前の法律第182号附則第8条第3項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第1条の規定による改正後の厚生年金保険法による通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和55年12月31日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年6月1日から施行日の前日までの間のその者に支給する第1条の規定による改正後の同法による通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第1条の規定による改正後の同法第46条の6の規定、第6条の規定による改正後の法律第182号附則第8条第3項の規定及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第1条の規定による改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和55年6月1日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第56条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(従前の障害年金の例による保険給付の特例等)
第60条 昭和55年6月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において同法別表第1に定める程度の障害の状態にある者については、同法第47条第1項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
2 昭和55年6月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において同法別表第1に定める程度の障害の状態にない者については、同日後、同表に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日以前の旧厚生年金保険法別表第1に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して3年を経過する日までの間に限る。)は、厚生年金保険法第47条第1項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
3 厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者が、前2項の規定により同法第47条第1項の障害年金の受給権を取得したときは、当該従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利は消滅する。
第61条 前条第1項又は第2項の規定に該当する者の死亡を支給事由として施行日の前日までの間において厚生年金保険法附則第16条第1項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者には、引き続き当該従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を支給し、同法第58条の遺族年金は支給しない。
(厚生年金保険法による年金額の計算の特例)
第63条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)附則第4条第1項又は第2項に規定する者であつて、昭和32年10月前の厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この条において「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であつた期間(同法附則第4条第2項の規定により当該第3種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間、昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間(同条第2項に規定する旧船員組合員であつた期間に限る。)を含む。以下この条において「旧第3種被保険者等であつた期間」という。)であるものの厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡に関し支給する保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。)については、当該保険給付の額(同法第44条(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法第50条の2に規定する加給年金額、同法第62条第1項の規定により加算する額並びに昭和60年改正法附則第73条第1項並びに同法附則第74条第1項及び第2項の規定により加算する額を除く。)が、施行日の属する月前の旧第3種被保険者等であつた期間を同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第1号に規定する第1種被保険者(以下この条において「旧第1種被保険者」という。)であつた期間とみなして計算した当該保険給付の額(厚生年金保険法第44条及び同法第50条の2に規定する加給年金額、同法第62条第1項の規定により加算する額並びに昭和60年改正法附則第73条第1項並びに同法附則第74条第1項及び第2項の規定により加算する額を除く。)に満たないときは、その者の請求により、同日前の旧第3種被保険者等であつた期間を及第1種被保険者であつた期間とみなして当該保険給付の額を計算するものとし、その請求をした日の属する月の翌月から、当該保険給付の額を改定する。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満であるもの(昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)については、この限りでない。
附 則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則 (昭和57年8月13日法律第79号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和57年9月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第22条の2の規定及び附則第5条の規定は、昭和57年7月1日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年8月1日)から適用する。
(年金額の改定措置の特例)
第5条 法律第92号附則第22条第1項に規定する厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和14年法律第73号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和56年度の同項に規定する物価指数が昭和55年度の同項に規定する物価指数の100分の100を超え100分の105以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和57年7月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年8月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2 前項の規定による措置は、政令で定める。
3 前2項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第92号附則第22条第1項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)附則第53条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第87条第3項の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4 第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
1 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第94号)附則第10条
2 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第95号)附則第15条
3 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第96号)附則第11条
4 昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和49年法律第97号)附則第4条
5 昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第99号)附則第13項
6 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)附則第10条の2
附 則 (昭和58年12月2日法律第80号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和60年5月1日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1 第2条中厚生年金保険法第47条第2項の改正規定、第3条中厚生年金保険法第5条の改正規定及び第4条中船員保険法第40条の改正規定並びに附則第40条、第91条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2 第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第39条、第104条、第106条及び第132条(健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)附則第10条第4項を削る改正規定を除く。)の規定 昭和60年10月1日
(用語の定義)
第5条 この条から附則第38条のにまで、附則第41条から第90条まで及び附則第92条から第94条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 新国民年金法 第1条の規定による改正後の国民年金法をいう。
2 旧国民年金法 第1条の規定による改正前の国民年金法をいう。
3 新厚生年金保険法 第3条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
4 旧厚生年金保険法 第3条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
5 新船員保険法 第5条の規定による改正後の船員保険法をいう。
6 旧船員保険法 第5条の規定による改正前の船員保険法をいう。
7 旧通則法 附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。
8 旧交渉法 附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。
8の2 国家公務員共済組合法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。
8の3 新地方公務員等共済組合法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
8の4 私立学校教職員共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号。以下「昭和60年私立学校教職員共済改正法」という。)第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。
8の5 新被用者年金各法 次に掲げる法律をいう。
イ 新厚生年金保険法
ロ 国家公務員共済組合法
ハ 新地方公務員等共済組合法
ニ 私立学校教職員共済法
9 保険料納付済期間、保険料免除期間、被用者年金保険者、年金保険者たる共済組合等、第1号被保険者、第2号被保険者又は合算対象期間 それぞれ国民年金法第5条第2項、同条第3項、同条第5項、同条第6項、同法第7条第1項第1号、同項第2号又は同法附則第7条第1項に規定する保険料納付済期間、保険料免除期間、被用者年金保険者、年金保険者たる共済組合等、第1号被保険者、第2号被保険者又は合算対象期間をいう。
10 第1種被保険者 男子である厚生年金保険法による被保険者であつて、第3種被保険者、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
11 第2種被保険者 女子である厚生年金保険法による被保険者であつて、第3種被保険者、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
12 第3種被保険者 鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者であつて、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
13 第4種被保険者 附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第15条第1項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第43条第2項又は第5項の規定によつて同法による被保険者となつた者をいう。
14 船員任意継続被保険者 附則第44条第1項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者をいう。
15 通算対象期間 旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。
16 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。
17 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
18 老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 それぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金をいう。
19 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
(第2条の規定の施行に伴う経過措置)
第39条 昭和60年10月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(厚生年金保険法第15条第1項の規定により当該被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年7月1日から同年9月30日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第23条第1項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が64,000円以下であるもの又は410,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が425,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和60年10月から昭和61年9月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が68,000円未満である厚生年金保険法第15条第1項の規定による厚生年金保険の被保険者の昭和60年10月から昭和61年3月までの標準報酬月額は、同法第26条の規定にかかわらず、68,000円とする。
第40条 初診日が附則第1条第1号(第2条中厚生年金保険法第47条第2項の改正規定に係る部分に限る。)に規定する政令で定める日前にある傷病による障害に係る第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第47条第2項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生年金保険の適用事業所の経過措置)
第41条 新厚生年金保険法第6条第1項第2号に掲げる事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの以外のものについては、同項(同条第3項及び同法第7条において適用する場合を含む。)の規定は、平成元年3月31日までの間は、政令で定めるところにより、段階的に適用するものとする。
(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
第42条 大正10年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、施行日の前日において旧船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて、施行日において新厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用されるもの(同日に同法第13条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、同日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、同法第18条の規定による都道府県知事の確認を要しない。
2 大正10年4月1日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において旧厚生年金保険法第9条又は第10条第1項の規定による厚生年金保険の被保険者であつたものは、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。
(第4種被保険者に関する経過措置)
第43条 旧厚生年金保険法第15条第1項の規定は、施行日の前日において同項の規定による厚生年金保険の被保険者であつた者であつて、次の各号のいずれにも該当しないものについては、なおその効力を有する。ただし、その者が第9項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき以後は、この限りでない。
1 施行日の前日において旧厚生年金保険法第17条第2号、第4号又は第5号のいずれかに該当したこと。
2 施行日において共済組合の組合員(国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び新地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員を除く。以下「組合員」という。)又は次条第1項の規定による被保険者であること。
3 施行日において附則第12条第1項第7号に該当すること。
2 次の各号のいずれかに該当する者であつて、厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)が10年以上であるものが、厚生年金保険の被保険者でなくなつた場合(当該被保険者の資格を喪失した後に引き続き組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である期間を有する場合を除く。)又は当該被保険者の資格を喪失した後に引き続く組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した場合において、当該被保険者期間が20年に達していないとき(附則第12条第1項第4号から第7号までに該当するときを除く。)は、その者は、社会保険庁長官に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。ただし、第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当する者にあつては、施行日の属する月から厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月の前月までの期間の全部が厚生年金保険の被保険者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間である場合(厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月が施行日の属する月である場合を含む。)に限る。
1 昭和16年4月1日以前に生まれた者であつて、施行日において厚生年金保険の被保険者であつたもの(第3号に掲げる者を除く。)
2 前条第2項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者
3 施行日の前日において旧厚生年金保険法第15条第1項の規定による被保険者であつた者(前項第1号又は第3号に該当した者を除く。)
4 第5項の規定によつて厚生年金保険の被保険者となつた者
3 前項の申出は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日から起算して6月以内にしなければならない。ただし、社会保険庁長官は、正当な事由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。
4 第2項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。ただし、その者が当該申出が受理された日において厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。
5 施行日の前日において旧厚生年金保険法第15条第1項の申出をすることができた者(同条第2項の規定により同日までに同条第1項の申出をしなければならないものとされていたものを除く。)であつて同項の申出をしていなかつたものが、施行日において厚生年金保険の被保険者及び組合員でなかつたときは、その者は、社会保険庁長官に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。
6 第3項の規定は前項の申出について、第4項の規定は前項の申出をした者について、それぞれ準用する。この場合において、第4項中「当該申出に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日」とあり、及び「当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
7 第1項の規定による厚生年金保険の被保険者及び第2項又は第5項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者については、旧厚生年金保険法第15条第4項の規定は、なおその効力を有する。
8 第4種被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
9 第4種被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第3号又は第4号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
1 死亡したとき。
2 厚生年金保険の被保険者期間が20年に達したとき、又は附則第12条第1項第4号又は第5号に該当するに至つたとき。
3 厚生年金保険法第9条又は第10条第1項の規定による被保険者となつたとき。
4 組合員又は私学教職員共済制度の加入者となつたとき。
5 前項の申出が受理されたとき。
6 厚生年金保険の保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、新厚生年金保険法第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
10 第4種被保険者については、旧厚生年金保険法第18条第1項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
11 大正10年4月1日以前に生まれた者のうち施行日の前日において船員保険の被保険者であつた者であつて施行日において新厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用されるもの又は施行日の前日において旧船員保険法第20条の規定による船員保険の被保険者であつて次条第1項第2号に該当したもの(同項第1号に該当した者を除く。)は、第2項の規定の適用については、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、同日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。
12 第4種被保険者については、厚生年金保険法第81条の2の規定は適用しない。
(船員任意継続被保険者に関する経過措置)
第44条 施行日の前日において旧船員保険法第20条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて次の各号のいずれにも該当しないものは、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、新厚生年金保険法第18条の規定による都道府県知事の確認を要しない。
1 施行日の前日において旧船員保険法第21条第2号、第4号又は第5号のいずれかに該当したこと。
2 施行日において組合員であること。
2 前項に規定する者については、旧船員保険法第20条第4項の規定はなおその効力を有するものとし、その者が同項の規定によつて同条第1項の規定による船員保険の被保険者とならなかつたものとみなされたときは、その者は、前項の規定による厚生年金保険の被保険者とならなかつたものとみなす。
3 船員任意継続被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
4 船員任意継続被保険者は、前条第9項第1号、第2号若しくは第4号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号又は同項第4号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
1 新厚生年金保険法第6条第1項に規定する船舶に使用されるに至つたとき(65歳に達しているときを除く。)。
2 前項の申出が受理されたとき。
3 厚生年金保険の保険料を滞納し、新厚生年金保険法第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
5 前項の規定の適用については、船員任意継続被保険者のうち、旧厚生年金保険法第3条第1項第1号に規定する第1種被保険者又は同項第7号に規定する第4種被保険者であつた期間が、旧交渉第3条第1項又は第4条第1項の規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされることにより、旧船員保険法第34条第1項第1号又は第3号に規定する期間を満たすに至つたにもかかわらず、同法第21条第2号に該当することなく、施行日の前日まで引き続き同法第20条の規定による船員保険の被保険者であつた者は、前条第9項第2号に該当しないものとし、その者は、附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間、旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であつた期間及び船員任意継続被保険者であつた期間を合算して15年となるに至つた日又は附則第12条第1項第5号に該当するに至つた日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
6 前条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第18条第1項ただし書の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。
7 新厚生年金保険法第9条及び第13条第1項の規定の適用については、当分の間、同法第9条中「適用事業所に使用される65歳未満の者」とあるのは「適用事業所に使用される65歳未満の者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)」と、同法第13条第1項中「前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは「前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは「前条の規定に該当しなくなつた日若しくは船員任意継続被保険者でなくなつた日」とする。
8 船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法第10条第1項及び第82条の2の規定は適用しない。
(第4種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る厚生年金保険の被保険者の資格の特例)
第45条 第4種被保険者及び船員任意継続被保険者は、新厚生年金保険法第110条、第111条、第122条及び第144条の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でないものとみなす。
2 第4種被保険者及び船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法附則第4条の3第1項及び第4条の5第1項の規定は適用しない。
(厚生年金保険の被保険者の種別の変更)
第46条 新厚生年金保険法第18条、第19条の2、第27条、第29条から第31条まで、第102条第1項(第1号及び第2号に限る。)、第104条、第128条及び第187条(第1号に限る。)の規定は、厚生年金保険の被保険者の種別の変更(第1種被保険者(旧厚生年金保険法第3条第1項第1号に規定する第1種被保険者を含む。)と第3種被保険者(旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者を含む。)との間の変更をいう。)について準用する。
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第47条 旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により当該保険者であつた期間とみなされ、又は当該被保険者であつた期間に加算された期間を含む。)は、厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなす。ただし、次の各号に掲げる期間は、この限りでない。
1 旧船員保険法による脱退手当金(法律第182号附則第15条又は法律第105号附則第19条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となつた期間
2 附則第135条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は則第139条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員たる船員保険の被保険者であつた期間
3 前号に規定する組合員たる船員保険の被保険者となる前の船員保険の被保険者であつた期間
2 施行日前の旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であつた期間(同法附則第4条第2項の規定により当該第3種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間を含む。)に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算については、旧厚生年金保険法第19条第3項及び第19条の2の規定の例による。
3 第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に3分の4を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。
4 平成3年4月1日前の第3種被保険者等であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、新厚生年金保険法第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間に5分の6を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。
第48条 附則第8条第1項の規定は、施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)に係る厚生年金保険法の適用について準用する。
2 附則第8条第2項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第42条第2号(同法第58条第1項第4号、附則第7条の3第1項、第8条、第13条の4第1項、第28条の3、第28条の4及び第29条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)において適用する場合を含む。次項において同じ。)及び同法附則第14条第1項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。
3 附則第8条第8項の規定は、厚生年金保険法第42条第2号及び同法附則第14条第1項の規定を適用する場合における第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間の計算について準用する。
4 厚生年金保険法附則第7条の3第1項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「従事する被保険者(」とあるのは「従事する被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者、同条第14号に規定する船員任意継続被保険者、同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者及び旧法第22条の規定による被保険者を除く。」と、「船舶に使用される被保険者(」とあるのは「船舶に使用される被保険者(昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者を含む。」と、「「船員たる被保険者」という。)であつた期間」とあるのは「「船員たる被保険者」という。)であつた期間(昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法による被保険者であつた期間を含む。以下この項において同じ。)」とする。
5 附則第8条第5項各号に掲げる期間は、厚生年金保険法附則第14条第1項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。この場合において、附則第8条第6項及び第7項の規定を準用する。
6 附則第8条第9項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項、第54条第3項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)及び第58条第1項ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
7 厚生年金保険の被保険者期間(前条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき厚生年金保険又は施行日前の期間に係る船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第75条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第75条第1項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第51条ノ2ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第2項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、厚生年金保険法附則第14条第1項の規定の適用については、第5項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、前項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、附則第8条第11項に規定する保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間とみなす。
(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)
第48条の2 厚生年金保険法附則第7条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「規定する組合員又は加入者であつた期間」とあるのは「規定する組合員若しくは加入者であつた期間又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第8条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間であつて昭和61年4月1日前の期間に係るもの(以下この項において「組合員であつた期間等」という。)」と、「又は第13条の4第1項」とあるのは「若しくは第13条の4第1項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第5項若しくは第87条第6項」と、「当該組合員又は加入者であつた期間」とあるのは「当該組合員であつた期間等」とする。
(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)
第49条 施行日前の船員保険の被保険者であつた期間の各月の旧船員保険法による標準報酬月額は、それぞれの各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
第50条 第4種被保険者については、旧厚生年金保険法第26条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第26条の規定に基づく標準報酬月額が68,000円未満である第4種被保険者の昭和61年4月以後の標準報酬月額については、附則第39条第3項の規定を準用する。
3 船員任意継続被保険者の各月の標準報酬は、新厚生年金保険法第21条から第24条までの規定にかかわらず、旧船員保険法第4条第7項の規定に基づくその者の施行日の前日の属する月における標準報酬によるものとする。
(旧船員保険法による従前の処分)
第51条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧船員保険法又はこれに基づく命令によつてした処分、手続その他の行為は、新厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
(厚生年金保険の平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)
第52条 厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が、附則第47条第2項に規定する第3種被保険者であつた期間(同条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含む。以下この条において「旧第3種被保険者等であつた期間」という。)若しくは同条第4項に規定する第3種被保険者等であつた期間(以下この条において「第3種被保険者等であつた期間」という。)又は平成8年改正法附則第5条第2項に規定する旧船員組合員であつた期間(以下この条において「旧船員組合員であつた期間」という。)若しくは同条第3項に規定する新船員組合員であつた期間(以下この条において「新船員組合員であつた期間」という。)であるときは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第20条第1項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合においてその計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満であるとき(附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときを除く。)、障害厚生年金の額を計算する場合において同法第50条第1項後段の規定の適用があるとき又は遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。)の額を計算する場合において同法第60条第1項第1号ただし書の規定の適用があるときは、この限りでない。
1 旧第3種被保険者等であつた期間及び旧船員組合員であつた期間(以下この号及び第3号において「旧第3種被保険者等であつた期間等」という。)の平成12年改正法第6条第6条による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)附則第4条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第63号)附則第35条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とする。第3号において同じ。)の1000分の7.125に相当する額に旧第3種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
2 第3種被保険者等であつた期間及び新船員組合員であつた期間(以下この号及び次号において「第3種被保険者等であつた期間等」という。)の平均標準報酬月額の1000分の7.125に相当する額に第3種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
3 旧第3種被保険者等であつた期間等及び第3種被保険者等であつた期間等以外の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の1000分の7.125に相当する額に旧第3種被保険者等であつた期間及び第3種被保険者等であつた期間以外の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
第53条 附則第49条の規定により旧船員保険法による標準報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす場合において、昭和44年11月1日前に船員保険の被保険者であつた者であつて施行日以後に厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有するに至つたものに支給する当該保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合には、その計算の基礎となる標準報酬月額に12,000円に満たないものがあるときは、これを12,000円とする。
(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定の特例)
第54条 次の各号に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、昭和60年の年平均の物価指数が昭和58年度の年度平均の物価指数の100分の100を超えるに至つた場合においては、昭和61年4月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める保険給付の額、加給年金額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。
1 老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第44条第2項に規定する加給年金額 同項
2 障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第50条第3項に規定する額 同項
3 障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第50条の2第2項に規定する加給年金額 同項
4 障害手当金の額のうち新厚生年金保険法第57条ただし書に規定する額 同条ただし書
5 遺族厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第62条第1項に規定する加算額 同項
6 老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法附則第9条第1項第1号に規定する額 同項(第1号に限る。)
7 老齢厚生年金の額のうち附則第59条第2項第1号に規定する額 同項(第1号に限る。)
8 老齢厚生年金の額のうち附則第60条第2項に規定する加算額 同項
9 遺族厚生年金の額のうち附則第74条の規定による加算額 新国民年金法第38条、第39条第1項及び第39条の2第1項
(新厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払期月の特例)
第55条 新厚生年金保険法附則第28条の3の規定による特例老齢年金及び同法附則第28条の4の規定による特例遺族年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第36条第3項の規定にかかわらず、旧通則法第10条の規定の例による。
2 前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。
(厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置)
第56条 厚生年金保険法による年金たる保険給付は、その受給権者が旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定により支給される年金たる保険給付及び附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
2 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く。)は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。)又は同法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律による年金たる給付(附則第31条第1項に規定する者に支給される退職共済年金を除く。以下この項において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とする給付の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び同法附則第9条の3の規定による老齢年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)又は同法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律による年金たる給付を受けることができる場合における当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付についても、同様とする。
3 新厚生年金保険法第38条第2項から第4項までの規定は、前2項の場合に準用する。
4 老齢厚生年金について、厚生年金保険法第38条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金」とあるのは、「並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法による障害年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金、退職年金及び減額退職年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)」とする。
5 遺族厚生年金については、厚生年金保険法第38条第1項中「遺族基礎年金を除く。」とあるのは、「遺族基礎年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに障害年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。」とする。
6 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者(65歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、第2項の規定にかかわらず、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。
7 附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による障害年金は、第2項の規定にかかわらず、当該障害年金の額から旧船員保険法第41条第1項第1号ロの額の2倍に相当する額(同法第41条ノ2の規定により加給すべき金額があるときはその金額に相当する額を加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。
8 附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による遺族年金は、第2項の規定にかかわらず、当該遺族年金の額から旧船員保険法第50条ノ2第1項第3号ロ及びハの額を合算した額の2倍に相当する額(同法第50条ノ3の規定により加給すべき金額があるときは、その金額のうち同法別表第3ノ2中欄に掲げる額に相当する額を、同法第50条ノ3ノ2の規定により加給すべき金額があるときは、その金額に相当する額をそれぞれ加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。
(老齢厚生年金の支給要件の特例)
第57条 厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)を有し、かつ、厚生年金保険法第42条第2号に該当しない者(同法附則第14条第1項の規定により同法第42条第2号に該当するものとみなされる者を除く。)であつて、附則第12条第1項各号のいずれかに該当するものは、同法第42条及び第58条第1項(第4号に限る。)並びに附則第7条の3第1項、第8条、第13条の4第1項、第28条の3第1項、第28条の4第1項及び第29条第1項並びに平成6年改正法附則第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第42条第2号に該当するものとみなす。
(老齢厚生年金の支給開始年齢等の特例)
第58条 女子であつて附則別表第6の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法附則第8条第1項第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。ただし、附則第12条第1項第2号又は第4号に該当しない者については、この限りでない。
2 附則第12条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する者は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項第3号、第8条の2第3項、第9条の4第1項、第4項及び第6項、第11条の3第3項並びに第13条の5第7項並びに平成6年改正法附則第15条第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上であるものとみなす。
(老齢厚生年金の額の計算の特例)
第59条 附則別表第7の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法第43条第1項(同法第44条第1項、第44条の3第4項及び平成12年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第4項において適用する場合並びに厚生年金保険法第60条第1項第1号においてその例による場合(同法第58条第1項第4号に該当する場合に限る。)を含む。)及び同法附則第9条の2第2項(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)並びに平成12年改正法附則第20条第1項第2号(老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合に限る。)中「1000分の5.481」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2 老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第8条又は平成6年改正法附則第15条第1項若しくは第3項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。)の額は、当分の間、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、同法第43条第1項及び第44条第1項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。
1 1,628円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)に厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が480を超えるときは、480とする。)を乗じて得た額
2 国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額
イ 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第47条第2項から第4項まで又は平成8年改正法附則第5条第2項若しくは第3項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第8の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数
3 附則別表第7の上欄に掲げる者については、前項第1号及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)中「切り上げるものとする。)」とあるのは、「切り上げるものとする。)に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
4 前項の規定により読み替えられた第2項第1号及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、附則別表第7の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、1,628円に改定率を乗じて得た額にその率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)が3,053円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)から1,628円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
5 第2項の規定により老齢厚生年金の額が計算される者については、厚生年金保険法第44条の3第4項中「これらの規定」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第59条第2項の規定」とする。
(老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第60条 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第44条第1項(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)及び同法第50条の2第1項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、同法第44条第4項第4号(同法第50条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
2 次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、厚生年金保険法第44条第2項(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法第44条第2項に定める額に、それぞれ同表の下欄に掲げる額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
(中高齢者等に係る老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第61条 附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者について、附則第14条第1項(第1号に限る。)、厚生年金保険法第44条第1項若しくは第3項(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)、第46条第7項、第62条第1項の規定又は同法附則第16条の規定を適用する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240に満たないときは、当該月数は240であるものとみなす。
2 附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給する老齢厚生年金の額のうち附則第59条第2項第1号に掲げる額及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)に掲げる額を計算する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240に満たないときは、当該月数を240とする。
(老齢厚生年金の支給停止の特例)
第62条 老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第8条の規定によるもの及び政令で定めるものを除く。)に係る同法第46条第1項及び第5項、第133条の2第2項及び第3項並びに第163条の3第1項の規定の適用については、当分の間、同法第46条第1項中「及び第44条の3第4項に規定する加算額」とあるのは「、第44条の3第4項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第59条第2項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)」と、「(同項に規定する加算額を除く。)」とあるのは「(繰下げ加算額及び経過的加算額を除く。)」と、同条第5項中「及び第44条の3第4項に規定する加算額を」とあるのは「、第44条の3第4項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第59条第2項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)を」と、「及び第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、第44条の3第4項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第59条第2項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「同項に規定する加算額」とあるのは「繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「(繰下げ加算額」とあるのは「(繰下げ加算額及び経過的加算額」と、同法第133条の2第2項中「又は第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項及び次項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、同条第3項中「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「又は繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、同法第163条の3第1項中「又は第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」とする。
2 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金に係る同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額が当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該被保険者期間について附則第61条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した附則第59条第2項第2号に規定する額を超えるものに限る。)に係る同法附則第11条の4、第11条の6第4項、第5項及び第8項、第13条第3項及び第4項並びに第13条の2第2項並びに平成6年改正法附則第24条第3項から第5項まで、第26条第3項、第4項、第8項及び第9項並びに第28条第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第62条の2 平成6年改正法附則第26条第1項、第2項、第5項から第7項まで及び第14項の規定は、同条第1項に規定する老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月について、その者が船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(施行日において60歳以上であるものに係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)
第63条 大正15年4月1日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第3章第2節及び第58条第1項第4号の規定、同法附則第8条及び第28条の3並びに平成6年改正法附則第15条及び第16条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法中同法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第1項に規定する者であつて厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定されたものについて、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第42条第1項及び旧通則法第4条第1項の規定を適用する場合においては、旧厚生年金保険法第42条第1項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の6第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」と、旧通則法第4条第1項中「みなされる期間」とあるのは「みなされる期間(厚生年金保険法第78条の6第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」とするほか、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(障害厚生年金等の支給要件の特例)
第64条 初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、同法第47条の3第2項、同法第52条第5項、同法第54条第3項及び同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第47条第1項ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは、「3分の2に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。
2 平成28年4月1日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは、「3分の2に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない。
第65条 初診日が平成3年5月1日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条、厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、同法第47条の3第2項、同法第52条第5項、同法第54条第3項及び同法第55条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第58条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、前条並びに同法第47条第1項ただし書及び同法第58条第1項ただし書中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう。)の前月」とする。
(障害厚生年金の支給要件の特例)
第66条 新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による障害年金(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有していたことがある者については、新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定にかかわらず、支給しない。
第67条 疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第47条から第47条の3まで及び第55条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
第68条 船員保険の被保険者であつた間に職務上の事由又は通勤により疾病にかかり、又は負傷した者が、施行日前に既に当該傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過し、かつ、当該傷病が治つていない場合であつて、施行日において、新厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同条の規定に該当するものとみなして、その者に同条の障害厚生年金を支給する。この場合において、同法第51条中「当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日」とあるのは、「昭和61年4月1日」とする。
2 前項の規定により支給される障害厚生年金は、その受給権者が旧船員保険法第40条第2項に規定する障害年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
(障害厚生年金の併給の調整の特例)
第69条 厚生年金保険法第48条第1項、第49条第1項及び第51条の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。次項において同じ。)であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害厚生年金(厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合に準用する。
2 昭和36年4月1日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、同法第52条の規定の例により当該政令で定める障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金又は障害厚生年金が新国民年金法第36条第1項又は新厚生年金保険法第54条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。
(障害厚生年金の額の計算の特例)
第70条 新厚生年金保険法第51条の規定の適用については、当分の間、同条中「となつた障害に係る障害認定日(」とあるのは「となつた障害に係る障害認定日(第47条の2第1項の規定による障害厚生年金については当該障害認定日又は昭和61年3月31日のうちいずれか遅い日とし、」と、「それぞれの障害に係る障害認定日(」とあるのは「それぞれの障害に係る障害認定日(第47条の2第1項に規定する障害については、当該障害認定日が昭和61年4月1日前にあるときは、昭和61年3月31日とし、」と、「基準障害に係る障害認定日)」とあるのは「基準障害に係る障害認定日とする。)」とする。
(厚生年金保険の障害手当金の支給要件の特例)
第71条 厚生年金保険法第56条の規定の適用については、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)は、厚生年金保険法第56条第1号の年金たる保険給付とみなす。
2 前項の規定により厚生年金保険法第56条第1号の年金たる保険給付とみなされた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)の受給権者について平成6年改正法第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第56条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この号において「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)別表第1に定める程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧厚生年金保険法による障害年金(昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)」とする。
3 第1項の規定により厚生年金保険法第56条第1号の年金たる保険給付とみなされた附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金の受給権者について平成6年改正法第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第56条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この号において「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法の障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金」とする。
4 厚生年金保険法第56条の規定の適用については、当分の間、同条第3号中「船員保険法による障害を支給事由とする給付」とあるのは、「船員保険法による障害を支給事由とする給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。)」とする。
(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第72条 旧厚生年金保険法別表第1に定める1級又は2級の障害の状態にある同法による障害年金の受給権者、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者であつた間に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者、大正15年4月1日以前に生まれた者であつて同法第42条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているものその他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2 平成8年4月1日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第59条第1項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあること」とする。
3 前項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族に対する遺族厚生年金の失権については、旧厚生年金保険法第63条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「別表第1に定める1級又は2級の」とあるのは「障害等級の1級又は2級に該当する」と、「60歳」とあるのは「55歳」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある間は、その者については、同法第65条の2の規定は適用しない。
(遺族厚生年金の加算の特例)
第73条 厚生年金保険法第62条第1項に規定する遺族厚生年金の受給権者であつて附則別表第9の上欄に掲げるもの(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻であつた者に限る。)がその権利を取得した当時65歳以上であつたとき、又は同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であつて同表の上欄に掲げるものが65歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額は、厚生年金保険法第60条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。
1 厚生年金保険法第62条第1項に規定する加算額
2 国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第9の下欄に掲げる数を乗じて得た額
2 前項の場合においては、厚生年金保険法第65条の規定を準用する。
3 厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者が65歳に達した場合における第1項の規定による年金の額の改定は、その者が65歳に達した日の属する月の翌月から行う。
第74条 妻に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その妻が厚生年金保険法第59条第1項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその妻が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、同法第60条第1項第1号及び第62条第1項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第38条及び第39条第1項の規定の例により計算した額を加算した額とする。
2 子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、厚生年金保険法第60条第1項第1号及び同条第4項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第38条及び第39条の2第1項の規定の例により計算した額を加算した額とする。
3 新国民年金法第39条第2項及び第3項、第39条の2第2項、第40条、第41条第2項及び第41条の2の規定は、遺族厚生年金のうち前2項の加算額に相当する部分について準用する。
4 第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金に対する新厚生年金保険法第65条(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第65条中「その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族厚生年金が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第74条第1項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。
5 新厚生年金保険法第66条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「妻に対する遺族厚生年金」とあるのは「妻に対する遺族厚生年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第74条第1項の規定によりその額が加算されたものであるものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は昭和60年改正法附則第74条第2項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金」とする。
6 第1項又は第2項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、第1項又は第2項の規定による加算額に相当する部分は、国民年金法第20条、厚生年金保険法第38条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用及び同法第63条第1項第5号の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。
(厚生年金保険の脱退手当金の経過措置)
第75条 昭和16年4月1日以前に生まれた者については、旧厚生年金保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金は旧厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金と、障害厚生年金は同法による障害年金と、それぞれみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(厚生年金保険の保険給付の制限の特例)
第76条 新厚生年金保険法第75条の規定は、第3種被保険者について第1種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における第3種被保険者であつた期間又は旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者について同項第1号に規定する第1種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における当該第3種被保険者であつた期間に基づく新厚生年金保険法による保険給付について準用する。この場合において、同法第75条ただし書中「被保険者の資格の取得」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第46条に規定する被保険者の種別の変更」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法による特例遺族年金の支給要件の特例)
第77条 大正15年4月1日以前に生まれた者であつて旧厚生年金保険法附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当する者その他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による特例遺族年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(旧厚生年金保険法による給付)
第78条 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、次項から第10項まで及び第12項並びに附則第35条第1項及び第3項、第56条第2項及び第6項、第63条、第69条第2項並びに第75条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。旧厚生年金保険法附則第16条第1項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者又はその者の遺族が、死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるその者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。ただし、その者が死亡した場合において、その者の遺族が厚生年金保険法第58条の遺族厚生年金を受けることができるときは、この限りでない。
2 前項に規定する年金たる保険給付については、次項、第6項及び第9項並びに附則第56条第2項及び第6項の規定を適用する場合を除き、旧厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 厚生年金保険法第35条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付について準用する。
4 第1項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第36条第3項の規定の例による。
5 旧厚生年金保険法第44条第1項及び第3項(同法第51条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による老齢年金及び障害年金について、同法第59条第1項、第62条第1項及び第63条第2項(同法第68条の6において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第44条第1項及び同条第3項第7号中「18歳未満の」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」と、同項第6号及び同法第63条第2項第1号中「18歳に達した」とあるのは「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」と、同法第59条第1項第2号及び第63条第2項第2号中「18歳未満である」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」と読み替えるものとする。
6 第1項に規定する年金たる保険給付のうち次の表の第1欄に掲げるものについては、同表の第2欄に掲げる老齢厚生年金とみなして、同表の第3欄の法律の同表の第4欄に掲げる規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第52条第4項及び同法第54条第2項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和61年4月1日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。
8 厚生年金保険法第53条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第48条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第48条第2項」と、「障害等級に該当する」とあるのは「同法別表第1に定める」と読み替えるものとする。
9 厚生年金保険法第78条の10の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
10 第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者の標準報酬が厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定された場合について、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第1号の規定の適用については、同号中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の6第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」とするほか、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
11 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの及び同法による一時金たる保険給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
12 第1項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは一時金たる保険給付を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第98条第4項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第100条第1項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。
第78条の2 附則第63条第1項に規定する者であつて、平成15年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有するものに支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第2号に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。
1 平成15年4月1日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額(旧厚生年金保険法第34条第1項第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の1000分の9.5に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
2 平成15年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬額の1000分の7.308に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
第78条の3 厚生年金保険法附則第17条の7の規定は、附則第63条第1項に規定する者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)
第79条 国庫は、毎年度、厚生年金保険法第80条の規定によるほか、同法による保険給付、旧厚生年金保険法による保険給付、附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた保険給付、平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。
1 昭和36年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額の100分の20(同月前の附則第52条に規定する旧第3種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の100分の25とし、同月前の平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)及び同月前の平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の100分の20の範囲内で政令で定める割合とする。)に相当する額
2 附則第35条第1項第1号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(同法第27条第1項及び第2項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の4分の1
第80条 次の表の上欄に掲げる月分の第2種被保険者の新厚生年金保険法による保険料率については、同法第81条第5項中「1000分の124」とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、「1000分の92」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
2 第3種被保険者及び船員任意継続被保険者の新厚生年金保険法による保険料率は、同法第81条第5項の規定にかかわらず、1,000分の136(厚生年金基金の加入員である第3種被保険者にあつては、1,000分の104)とする。
3 第4種被保険者については、旧厚生年金保険法第82条第1項ただし書き及び第3項、第83条第1項並びに第83条の2の規定は、なおその効力を有する。
4 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金法の規定は船員任意継続被保険者について準用する。
(厚生年金基金の加入員及び代議員等の資格に関する経過措置)
第81条 大正10年4月1日以前に生れた者であつて、施行日の前日において厚生年金基金(以下「基金」という。)の加入員であつた者(施行日に新厚生年金保険法第124条の規定により当該加入員の資格を喪失する者を除く。)は、施行日に、当該加入員の資格を喪失する。
2 基金の代議員及び役員の資格については、基金の業務の運営状況を勘案して政令で定める日(同日において現に基金の代議員又は役員である者については、その任期が終了する日)までの間、新厚生年金保険法第117条第3項並びに第119条第2項及び第4項中「加入員」とあるのは、「加入員(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第81条第2項に規定する政令で定める日までの間に第124条第5号に該当することにより加入員の資格を喪失した者及び昭和60年改正法附則第81条第1項の規定により加入員の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失したときから引き続き設立事業所に使用されているものを含む。)」とする。
3 新厚生年金保険法第6条第6条第3号に規定する船舶に使用される厚生年金保険の被保険者については、当分の間、同法第110条第1項中「被保険者」とあるのは、「被保険者(船舶に使用される被保険者を除く。次項、次条第1項及び第2項、第122条並びに第144条第1項及び第2項において同じ。)」とする。
(厚生年金基金の老齢年金給付の基準の特例)
第82条 老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満であるとき(附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときを除く。)を除く。)の受給権者に基金が支給する厚生年金保険法第130条第1項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この項及び附則第84条において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の一部が旧厚生年金保険法第3条第1項第6号に規定する特例第3種被保険者(以下この項において「旧特例第3種被保険者」という。)であつた期間又は附則第47条第4項に規定する第3種被保険者等であつた期間(以下この項において「特例第3種被保険者等であつた期間」という。)である者に支給するものの額は、厚生年金保険法第132条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
1 当該旧特例第3種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の1,000分の7.125に相当する額に当該旧特例第3種被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)
2 当該特例第3種被保険者等であつた期間の平均標準報酬月額の1,000分の7.125に相当する額に当該特例第3種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)
3 平成15年4月1日前の当該旧特例第3種被保険者であつた期間及び当該特例第3種被保険者等であつた期間(以下この項において「当該特例期間」という。)以外の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の1,000分の7.125に相当する額に同日前の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)
4 平成15年4月1日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(以下この号において「改定対象期間」という。)を除く。以下この号において同じ。)の平均標準報酬月額の1,000分の5.481に相当する額に同日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)
2 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付のうち、附則別表第7の上欄に掲げる者に支給するものについて前項、厚生年金保険法第132条第2項及び平成12年改正法附則第23条第1項の規定を適用する場合においては、前項第1号から第3号まで及び平成12年改正法附則第23条第1項第1号中「1000分の7.125」とあるのは平成12年改正法第15条の規定による改正前の附則別表第7の下欄のように、前項第4号、厚生年金保険法第132条第2項及び平成12年改正法附則第23条第1項第2号中「1000分の5.481」とあるのは附則別表第7の下欄のように、それぞれ読み替えるものとする。
3 第1項に規定する者であつて、厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第1項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
第83条 大正15年4月1日以前に生まれた者及び施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者については、厚生年金保険法第131条から第133条まで及び第135条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法第131条から第133条まで及び第135条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第131条第1項第2号中「第43条第4項から第6項までのいずれか」とあるのは、「第43条第4項」と読み替えるものとする。
2 基金が支給する老齢年金給付であつて、施行日前に支給事由の生じたもの(前項に規定する者に支給するものを含む。)については、前項、次条及び附則第84条の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
3 第1項に規定する者であつて、厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第132条第2項中「規定する額」とあるのは、「規定する額に政令で定める額を加算した額」とする。
第83条の2 前条第1項に規定する者である旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて、当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この条において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の一部が平成15年4月1日以後の期間であつた者に支給するものの額は、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第132条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
1 平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であつた期間につき旧厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額
2 平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬額の1,000分の7.692に相当する額に当該加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
2 前項に規定する者であつて、厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、前項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
(厚生年金基金の老齢年金給付の費用の負担に関する経過措置)
第84条 基金が支給する老齢年金給付のうち施行日の属する月前の月分の給付の費用の負担については、なお従前の例による。
2 厚生年金保険の管掌者たる政府は、基金が支給する老齢年金給付に要する費用の一部を負担する。
3 前項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府の負担は、老齢厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとし、その額は、次の各号に定める額とする。
1 老齢厚生年金の受給権者であつて昭和15年4月1日以前に生まれたもの(国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項に規定する者を含む。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)
イ 平成12年改正法附則第24条第1項及び第2項に規定する額
ロ 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額に10分の8を乗じて得た額(当該受給権者が昭和17年4月2日以後に生まれた者であるときは、当該施行日前の期間につきイの規定の例により計算した額)と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日から平成15年4月1日前までの期間につき平成12年改正法第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち同日から平成17年4月1日前までの期間につき平成12年改正法附則第24条第1項第1号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額(同法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて65歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額
2 老齢厚生年金の受給権者であつて昭和15年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれ、かつ、施行日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するもの(平成12年改正法附則第9条第1項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)
イ 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日以後の期間につき附則第82条第2項の規定により読み替えて適用する平成12年改正法附則第23条第1項の規定の例により計算した額
ロ イに掲げる期間のうち平成15年4月1日前の期間につき平成12年改正法第4条の規定による改正前の平成12年改正法附則第23条第1項の規定の例により計算した額とイに掲げる期間のうち同日から平成17年4月1日前までの期間につき平成12年改正法附則第24条第1項第1号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額(同法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて65歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額
3 老齢厚生年金の受給権者であつて昭和18年4月2日以後に生まれ、かつ、平成17年4月1日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するもの(平成12年改正法附則第9条第1項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)
イ 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち平成17年4月1日以後の期間につき平成12年改正法附則第23条第1項(附則第82条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により計算した額
ロ イに掲げる期間につき厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額(同法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて65歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)
4 厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権者に支給する老齢年金給付に要する費用については、前3号に準じて、政令で定めるところにより算定した額
4 前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の管掌者たる政府は、基金の申出により、第2項の規定による負担を、当該基金の加入員又は加入員であつた者のうち、厚生年金保険法第42条第2号に該当する者(同法附則第14条の規定又は法令の規定により同法第42条第2号に該当するものとみなされる者を含む。)であつて老齢厚生年金の支給開始年齢に達しているもの、同法附則第28条の3第1項に規定する特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該特例老齢年金の支給開始年齢に達しているもの又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の支給開始年齢に達しているものに当該基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとすることができる。この場合における厚生年金保険の管掌者たる政府の負担の額は、前項各号に定める額(厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用については、当該額から政令で定める額を控除した額)に政令で定める率を乗じて得た額とする。
5 第2項又は前項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府が負担すべき額については、これらの規定にかかわらず、昭和17年4月2日以後に生まれ、かつ、施行日前の加入員たる被保険者であつた期間を有する者に係る当該基金が施行日において保有する積立金(旧厚生年金保険法第132条第2項に定める額に相当する部分の老齢年金給付に充てるべきものに限る。)の額に、1,000分の8からその者に係る平成12年改正法第13条の規定による改正前の附則別表第7の表の下欄に掲げる率を控除して得た率の1,000分の8に対する割合を乗じて得た額の総額を、政令で定めるところにより、これらの規定により算定した額から控除するものとする。
6 厚生年金保険法第81条の3第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「いう。)」とあるのは「いう。)から国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第84条第2項の規定により当該厚生年金基金について厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する費用(当該代行給付費の算定の基礎となる被保険者期間に係るものに限る。以下この項において「政府負担金」という。)を控除したもの」と、「当該代行給付費の予想額及び」とあるのは「当該代行給付費及び政府負担金の予想額並びに」とする。
(企業年金連合会への準用)
第85条 附則第82条から前条までの規定は、企業年金連合会が支給する老齢年金給付について準用する。
(旧船員保険法による給付)
第86条 大正15年4月1日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第3章第2節及び第58条第1項第4号の規定、同法附則第8条及び第28条の3並びに平成6年改正法附則第15条の規定を適用せず、旧船員保険法中同法による老齢年金及び通算老齢年金の支給要件に関する規定、附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号。以下「改正前の法律第105号」という。)中同法による特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第1項に規定する者であつて厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
4 施行日の前日において旧船員保険法第50条第1項(第3号を除く。)の規定による遺族年金の受給権を有する者が当該死亡した者の配偶者であつた者である場合であつて、同日において当該遺族年金につき同法第23条ノ2の規定に基づく後順位者たる子があるときは、同日において同法第50条第1項(第3号を除く。)の規定に該当するものとみなして、その子に、施行日の属する月の翌月から同条の遺族年金を支給する。
5 前項の規定により子に支給される遺族年金は、配偶者が同項に規定する遺族年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する当該遺族年金が次条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第50条ノ5第1項の規定により、その支給を停止されている間は、この限りでない。
6 昭和16年4月1日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において船員保険の被保険者であつた期間が3年以上であるもの(附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金を受けることができるものを除く。)については、旧船員保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金又は障害厚生年金は、それぞれ旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金又は障害年金とみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第87条 旧船員保険法による年金たる保険給付(前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び前条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、第3項から第12項まで及び第14項並びに附則第35条第1項及び第3項、附則第56条第2項及び第6項から第8項まで、附則第69条第2項並びに前条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
2 前項に規定する年金たる保険給付及び脱退手当金は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
3 第1項に規定する年金たる保険給付については、次項、第7項及び第10項並びに附則第56条第2項及び第6項から第8項までの規定を適用する場合を除き、旧船員保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関するこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 厚生年金保険法第35条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)について準用する。
5 第1項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第36条第3項の規定の例による。
6 旧船員保険法第36条第1項の規定は同法による老齢年金について、同法第41条ノ2第1項の規定は同法による障害年金について、同法第23条第2項及び第50条ノ4(同法第50条ノ8ノ5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第23条第2項第1号中「18歳以上ノ子又ハ孫」とあるのは「子又ハ孫(18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同項第3号中「18歳以上60歳未満ノ兄弟姉妹(18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同法第36条第1項及び第41条ノ2第1項中「18歳未満ノ」とあるのは「18歳ニ達スル日以後ノ最初ノ3月31日迄ノ間ニ在ル」と、「18歳以上ト」とあるのは「18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルト」と、同法第50条ノ4第5号中「18歳ニ達シタル」とあるのは「18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタル」と読み替えるものとする。
7 附則第78条第6項の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第52条第4項及び同法第54条第2項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和61年4月1日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。
9 厚生年金保険法第53条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第48条第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が」とあるのは「受給権者が」と、「障害等級に該当する」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法による障害年金を受ける」と読み替えるものとする。
10 厚生年金保険法第78条の10の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
11 第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者の附則第49条の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧船員保険法による標準報酬月額が厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により改定された場合における第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
12 旧船員保険法第50条第1項各号(第3号を除く。)の規定による遺族年金については、第1項の規定にかかわらず、同法第50条ノ4後段の規定は適用しない。
13 旧船員保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの並びに同法による脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例によるものとし、当該年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
14 第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金若しくは職務外の事由による障害手当金を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第98条第4項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第100条第1項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。
15 旧船員保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による傷害について第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法による障害年金を受けることができる場合又は同法による職務外の事由による障害手当金を受けることができた場合(第11項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法による職務外の事由による障害手当金を受けることができる場合を含む。)における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
第87条の2 前条第1項に規定する者であつて、平成15年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間とみなされた厚生年金保険の被保険者であつた期間(以下この条において「船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間」という。)に限る。)を有するものに支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第35条第2号(旧船員保険法第39条の3においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。
1 平均標準報酬月額(旧船員保険法第35条第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の1,500分の19に相当する額に平成15年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間及び船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額
2 平均標準報酬額の1,950分の19に相当する額に平成15年4月1日以後の船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額
第87条の3 厚生年金保険法附則第17条の7の規定は、附則第86条第1項に規定する者に支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
第88条 船員保険の管掌者たる政府は、前条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金並びに同条第11項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金に要する費用並びに附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間を計算の基礎とする年金たる保険給付に要する費用(当該期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算出した額を負担するものとする。
第89条 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による年金たる保険給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用については、政令で定めるところにより、船員保険の管掌者たる政府が負担する。
1 障害年金の給付に要する費用のうち、当該障害年金の額から旧船員保険法第41条第1項第1号ロの額の2倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
2 遺族年金の給付に要する費用のうち、当該遺族年金の額から旧船員保険法第50条ノ2第1項第3号ロ及びハの額並びに同法第50条ノ3ノ2の規定による加給金の額を合算した額の2倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
(罰則に関する経過措置)
第100条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第101条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則別表第6
附則別表第7
附則別表第8
附則別表第9
附 則 (昭和60年12月27日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則 (昭和60年12月27日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則 (昭和60年12月27日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則 (昭和60年12月27日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則 (昭和61年4月18日法律第21号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和62年6月2日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和63年5月24日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年9月1日から施行する。ただし、第44条の2第2項の改正規定、同条第3項を削る改正規定、同条第4項、第85条の2、第102条第2項、第136条及び第147条第5項の改正規定、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第149条第1項、第153条第1項並びに第159条第1項及び第2項の改正規定、第160条の次に1条を加える改正規定、第161条第1項及び第2項の改正規定、第162条の次に2条を加える改正規定、第163条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第164条、第167条及び第168条第3項の改正規定、第182条に1項を加える改正規定、第186条の改正規定、附則第13条の次に1条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、附則第5条から第8条まで、附則第10条及び附則第11条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
(解散基金加入員に支給する老齢厚生年金等に関する経過措置)
第2条 この法律による改正後の厚生年金保険法(以下「新法」という。)第44条の2の規定は、一部施行日以後に解散した厚生年金基金(以下「基金」という。)に係る新法第149条第1項に規定する解散基金加入員(以下「解散基金加入員」という。)であつて国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法律第34号」という。)附則第63条第1項に規定する者(以下「旧厚生年金適用者」という。)でない者に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金について適用し、一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金については、なお従前の例による。
2 一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者に支給する法律第34号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金については、法律第34号附則第78条第2項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律第34号による改正前の厚生年金保険法第44条の2の規定を適用せず、新法第44条の2の規定の例による。
(基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収に関する経過措置)
第3条 一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に係るこの法律による改正前の厚生年金保険法第85条の2に規定する責任準備金に相当する額の徴収については、なお従前の例による。
(基金又は連合会の規約の変更)
第4条 基金は、一部施行日までに、その規約を新法第147条第4項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。
2 企業年金連合会(以下「連合会」という。)は、一部施行日までに、その規約を新法第153条第1項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。
3 前2項の場合において、認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。
(中途脱退者に係る措置に関する経過措置)
第5条 新法第160条の2の規定は、基金が一部施行日以後に新法第160条第1項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者でない者について適用する。
2 基金が一部施行日以後に厚生年金保険法第160条第1項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者である者については、法律第34号附則第83条第2項(法律第34号附則第85条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定によりなお従前の例によるものとされた法律第34号による改正前の厚生年金保険法第160条から第162条までの規定を適用せず、新法第160条、第160条の2及び第165条の規定の例による。
(解散基金加入員に係る措置に関する経過措置)
第6条 厚生年金保険法第161条の規定は、一部施行日以後に解散した基金及び当該基金に係る解散基金加入員について適用する。
第7条 法律第34号附則第82条第1項に規定する者である解散基金加入員が同項に規定する老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が当該解散基金加入員に支給する厚生年金保険法第130条第1項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)の額については、同法第161条第3項中「第132条第2項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第82条第1項」とする。
2 厚生年金保険法第161条第2項の規定により連合会が支給する老齢年金給付については、同法第163条の2に定める場合のほか、当該老齢年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する老齢厚生年金又は特例老齢年金について法律第34号附則第56条第1項の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、厚生年金保険法第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
第8条 一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者については、厚生年金保険法第161条第2項中「老齢厚生年金の受給権を取得したとき」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前のこの法律による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を取得したとき」と、「老齢厚生年金の受給権を有していたとき」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特別老齢年金の受給権を有していたとき」と、同条第3項中「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「第132条第2項に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の第132条第2項の規定の例により計算した額又は同法附則第83条の2第1項に規定する額」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第161条第2項の規定により連合会が支給する老齢年金給付の支給の停止については、前条第2項及び同法第163条の2の規定にかかわらず、次項から第6項までに定めるところによる。
3 前項に規定する老齢年金給付は、当該老齢年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する法律第34号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第34号による改正前の厚生年金保険法第38条第1項又は法律第34号附則第56条第2項前段の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、厚生年金保険法第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
4 前項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第34号による改正前の厚生年金保険法第38条第2項の規定の適用がある場合には、第2項に規定する老齢年金給付(厚生年金保険法第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。次項及び第6項において同じ。)は、前項本文の規定にかかわらず、法律第34号による改正前の厚生年金保険法第38条第2項に規定する控除して得た額から当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を控除して得た額の限度において、その支給の停止を行わない。
5 第3項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第34号附則第56条第6項の規定の適用がある場合には、第2項に規定する老齢年金給付は、第3項本文の規定にかかわらず、当該老齢年金給付の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。
6 第2項に規定する老齢年金給付は、法律第34号による改正前の厚生年金保険法第46条第3項並びに第46条の7第3項及び第4項の規定並びに法律第34号附則第78条第2項の規定により読み替えられた法律第34号による改正前の厚生年金保険法第46条第1項並びに第46条の7第1項及び第2項の規定(これらの規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、その支給を停止する。
7 第2項に規定する老齢年金給付については、新法第164条第1項に定めるもののほか、新法第73条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「第149条第1項に規定する解散基金加入員」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第11条 前条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第4項の規定は、一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者でない者に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金について適用し、一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金については、なお従前の例による。
2 一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者に支給する法律第34号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金については、法律第34号附則第78条第2項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律第34号による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第4項の規定を適用せず、前条の規定による改正後の同法附則第5条第4項の規定の例による。
附 則 (平成元年12月22日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1 第2条中厚生年金保険法第81条の改正規定及び第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第80条の改正規定並びに附則第10条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
2 第1条中国民年金法第18条の改正規定、第2条中厚生年金保険法第36条の改正規定、第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第32条第4項の改正規定、同法附則第32条の2を削る改正規定並びに同法附則第78条第4項及び第87条第5項の改正規定並びに第5条の規定 平成2年2月1日
3 第1条中国民年金法第87条の改正規定、第2条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第115条及び第120条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第130条の改正規定、同法第130条の2を第130条の3とし、第130条の次に1条を加える改正規定、同法第9章第1節第5款中第136条の次に2条を加える改正規定、同法第149条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第151条の次に款名を付する改正規定、同法第153条及び第158条の改正規定、同条の次に3条及び款名を加える改正規定、同法第159条の改正規定、同法第159条の2を第159条の3とし、第159条の次に1条を加える改正規定、同法第164条の改正規定、同法第165条の次に款名を付する改正規定並びに同法第175条及び第176条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第36条の改正規定並びに附則第5条の規定、附則第17条中法人税法(昭和40年法律第34号)第84条の改正規定、附則第18条中印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第3文書名の欄の改正規定及び附則第21条中地方税法(昭和25年法律第226号)附則第9条の改正規定 平成2年4月1日
4 第1条中国民年金法目次の改正規定、同法第7条から第9条まで、第45条、第95条の2及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、「第5節 罰則」を「第4節 罰則」に改める改正規定、同法第143条及び第145条から第148条までの改正規定並びに同法附則第5条、第6条第6条8条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第4条、第5条第9号、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、第4条、第6条第6条16条の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び第20条の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第22条の規定 平成3年4月1日
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
1 第1条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第16条の2、第27条、第33条、第33条の2、第38条、第39条及び第39条の2の規定、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第34条、第44条、第50条、第50条の2、第62条及び附則第9条の規定、第3条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第5条第17号から第19号まで、附則第8条第1項、第3項及び第4項、附則第11条、附則第13条から第15条まで、附則第17条、附則第18条、附則第28条、附則第31条、附則第32条第2項、第3項及び第5項、附則第33条、附則第34条第1項、附則第48条第1項、附則第53条、附則第56条、附則第59条、附則第60条、附則第61条、附則第63条、附則第73条、附則第74条、附則第77条、附則第78条第2項(同項の表旧厚生年金保険法第46条第1項の項から旧厚生年金保険法第46条の7第2項の項まで及び旧交渉法第19条の3第1項の項に係る部分を除く。)及び第3項、附則第79条、附則第84条、附則第86条、附則第87条第3項(同項の表旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ5第1項の項から旧船員保険法第39条ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分を除く。)及び第4項並びに附則第97条の規定、第6条第6条による改正後の児童扶養手当法第5条及び第5条の2の規定、第7条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第16条、第18条(第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに附則第7条の規定 平成元年4月1日
2 改正後の厚生年金保険法第20条及び附則第11条の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項(同項の表旧厚生年金保険法第46条第1項の項から旧厚生年金保険法第46条の7第2項の項まで及び旧交渉法第19条の3第1項の項に係る部分に限る。)、附則第87条第3項(同項の表旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ5第1項の項から旧船員保険法第39条ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分に限る。)の規定並びに附則第9条第1項及び第2項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第8条 平成元年3月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和60年改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(標準報酬月額に関する経過措置)
第9条 施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和60年改正法附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第15条第1項又は昭和60年改正法附則第43条第2項若しくは第5項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第4種被保険者」という。)及び昭和60年改正法附則第44条第1項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準報酬月額が76,000円以下であるもの又は470,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が485,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成2年9月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が80,000円未満である第4種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和60年改正法附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第26条又は昭和60年改正法附則第50条第3項の規定にかかわらず、80,000円とする。
(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
第10条 施行日の属する月の翌月から平成2年12月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第81条第5項中「1000分の145」とあるのは、「1000分の143」とする。
2 改正後の昭和60年改正法附則第5条第11号に規定する第2種被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第81条第5項中「1000分の145」とあるのは同表の下欄のように、「1000分の32」とあるのは「1000分の30」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 改正後の昭和60年改正法附則第5条第12号に規定する第3種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第81条第5項中「1000分の145」とあるのは、「1000分の163(国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)の施行の日の属する月の翌月から平成2年12月までの月分にあつては、1000分の161)」とする。
4 第4種被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、改正後の厚生年金保険法第81条第5項の規定にかかわらず、1000分の124とする。
5 船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、第3項の規定にかかわらず、1000分の136とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成元年12月22日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年4月1日から施行する。
附 則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成6年11月9日法律第95号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1 第1条中国民年金法第145条及び第146条の改正規定、第2条中厚生年金保険法第102条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第104条、第185条及び第186条の改正規定、第14条中年金福祉事業団法第18条第4項及び第37条の改正規定並びに第16条中石炭鉱業年金基金法第39条及び第40条の改正規定並びに附則第38条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
2 第1条中国民年金法第33条の2第1項の改正規定(「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、第39条第3項、第40条第3項及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、第9条第1項及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定、第3条の規定(厚生年金保険法第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に5条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。)及び同法附則第13条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)、第5条の規定、第7条の規定、第8条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、第9条の規定、第11条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定を除く。)、第12条の規定並びに第17条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定並びに附則第7条から第11条まで、第15条、第16条、第18条から第24条まで、第27条から第34条まで、第36条第2項、第40条及び第45条から第48条までの規定並びに附則第51条中所得税法第74条第2項の改正規定 平成7年4月1日
5 第4条の規定及び第11条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定並びに附則第25条及び第26条の規定 平成10年4月1日
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
1 第1条の規定(国民年金法第33条の2第1項中「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める改正規定を除く。)による改正後の国民年金法第16条の2、第27条、第33条、第33条の2第1項、第38条、第39条第1項及び第39条の2の規定、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第34条、第44条、第50条、第50条の2、第62条及び附則第9条の規定、第6条第6条による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条の規定、第8条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項中「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える改正規定を除く。)による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条の規定、第10条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第14条、附則第32条第2項、附則第59条、附則第60条、附則第78条第2項及び附則第87条第3項の規定、第17条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条及び第5条の2の規定、第18条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第18条及び第26条の3の規定並びに附則第17条の規定 平成6年10月1日
2 第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条及び第81条の規定並びに附則第13条第1項及び第2項並びに附則第35条第1項から第5項までの規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
(検討)
第2条 政府は、長期的に安定した年金制度を維持していくため、平成7年以降において初めて行われる財政再計算の時期を目途として、年金事業の財政の将来の見通し、国民負担の推移、基礎年金の給付水準、費用負担の在り方等を勘案し、財源を確保しつつ、基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて総合的に検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
(障害基礎年金の支給に関する特例措置)
第6条 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下この項において「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(その日が昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間にあるものに限る。以下この項において「初診日」という。)において、国民年金の被保険者、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であった者であって、当該傷病による障害について障害基礎年金又は国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有していたことがないものが、当該傷病により、施行日において国民年金法第30条第2項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同法第30条の4第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るもの及び昭和60年改正法附則第8条第2項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)があり、かつ、当該被保険者期間に係る昭和60年改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間(同条第2項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と同条第1項に規定する旧保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
2 前項の請求があったときは、国民年金法第30条の4第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第12条 平成6年9月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和60年改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(標準報酬月額に関する経過措置)
第13条 施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和60年改正法附則第43条第1項の規定によりなお効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第15条第1項又は昭和60年改正法附則第43条第2項若しくは第5項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第4種被保険者」という。)及び昭和60年改正法附則第44条第1項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準報酬月額が86,000円以下であるもの又は530,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が545,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成7年9月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が92,000円未満である第4種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和60年改正法附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第26条又は昭和60年改正法附則第50条第3項の規定にかかわらず、92,000円とする。
(障害厚生年金の支給に関する経過措置)
第14条 施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同法第47条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2 施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金(昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「旧法障害年金」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第47条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3 前2項の請求があったときは、厚生年金保険法第47条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第15条 厚生年金保険法附則第7条の3第1項第3号に規定する坑内員たる被保険者(以下単に「坑内員たる被保険者」という。)であった期間又は同号に規定する船員たる被保険者(以下単に「船員たる被保険者」という。)であった期間を有する60歳未満の者(昭和21年4月1日以前に生まれた者に限る。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者については、同法附則第8条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。
1 55歳以上であること。
2 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であること。
3 厚生年金保険法第42条第2号に該当すること。
2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、厚生年金保険法附則第9条の4第2項の規定を準用する。
3 第1項の規定は、坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する60歳未満の者(昭和21年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者に限る。)について準用する。この場合において、第1項第1号中「55歳」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第16条 削除
(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第17条 第2条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条第1項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「444」とあるのは、「444(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月1日以前に生まれた者であるときは、432とする。)」とする。
第18条 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第15条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同法第43条第1項及び附則第9条の2から第9条の4までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
1 男子であって昭和16年4月1日以前に生まれた者
2 女子であって昭和21年4月1日以前に生まれた者
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。この場合において、同項第1号中「480」とあるのは、「480(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月1日以前に生まれた者であるときは、432とし、その者が昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者であるときは444とし、その者が昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)」と読み替えるものとする。
3 厚生年金保険法第44条及び第44条の2の規定は、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「第43条の規定」とあるのは「附則第9条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第2項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同法第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第18条第2項においてその例によるとされた附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4 第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)附則第28条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「第44条第1項」とあるのは、「第44条第1項(国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第3項において準用する場合を含む。)」とする。
第19条 男子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上65歳未満である間において、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第43条第1項及び附則第9条の2から第9条の4までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。 この場合において、同項第1号中「480」とあるのは、「480(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和19年4月1日以前に生まれた者であるときは444とし、その者が昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)」と読み替えるものとする。
3 厚生年金保険法第44条及び第44条の2の規定は、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「第43条の規定」とあるのは「附則第9条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第19条第2項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同法第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4 男子である厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、同法附則第9条の2第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。 この場合において、第2項後段の規定を準用する。
5 厚生年金保険法第44条及び第44条の2の規定は、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第43条の規定」とあるのは「附則第9条及び同法附則第19条第4項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、同法第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
6 第4項に規定する受給権者が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第9条の3第3項及び第4項又は第9条の4第4項及び第5項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前2項の規定は、適用しない。
7 第4項に規定する受給権者が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第9条の2第1項から第3項まで、第9条の3第3項及び第4項並びに第9条の4第4項及び第5項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
8 男子である厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第9条の2第1項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第4項の規定は、適用しない。
第20条 女子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上65歳未満である間において、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第43条第1項及び附則第9条の2から第9条の4までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。
3 厚生年金保険法第44条及び第44条の2の規定は、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「第43条の規定」とあるのは「附則第9条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条第2項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同法第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4 女子である厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、同法附則第9条の2第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5 厚生年金保険法第44条及び第44条の2の規定は、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第43条の規定」とあるのは「附則第9条及び同法附則第20条第4項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、同法第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
6 第4項に規定する受給権者が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第9条の3第3項及び第4項又は第9条の4第4項及び第5項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前2項の規定は、適用しない。
7 第4項に規定する受給権者が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第9条の2第1項から第3項まで、第9条の3第3項及び第4項並びに第9条の4第4項及び第5項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
8 女子である厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第9条の2第1項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第4項の規定は、適用しない。
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第21条 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は前条第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又は同法第46条第1項に規定する政令で定める日(附則第23条第1項、第24条第3項及び第4項並びに第26条第1項、第3項、第8項、第11項及び第13項において「被保険者である日」という。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」という。)と老齢厚生年金の額(附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が同法附則第11条第2項に規定する支給停止調整開始額(以下この項において「支給停止調整開始額」という。)を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が厚生年金保険法附則第11条第3項に規定する支給停止調整変更額(次号から第4号までにおいて「支給停止調整変更額」という。)以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
2 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
3 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に2分の1を乗じて得た額
4 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2 前項に規定する厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給するものに限る。)については、同項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「及び附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3 前2項の規定により厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、同法第36条第2項の規定は、適用しない。
第22条 厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(政令で定めるものを除く。以下同じ。)の受給権者が、男子であって附則第19条第1項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき又は女子であって附則第20条第1項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるときは、当該老齢厚生年金については、同法附則第11条の2の規定は適用せず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項」とあるのは、「同法附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第23条 改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、昭和10年4月1日以前に生まれた者であるものに限る。)及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下この項において「平成16年改正法」という。)第8条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第13条第3項及び第4項並びに第13条の2並びに附則第21条及び第28条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第11条、第13条第3項及び第13条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
1 当該老齢厚生年金の額につき附則第21条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)
2 当該老齢厚生年金の額(附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)につき改正前の厚生年金保険法附則第11条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))
2 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者である場合においては、同項第1号中「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)」とあるのは「支給停止基準額(附則第21条第2項において読み替えられた同条第1項の規定による支給停止基準額をいい、当該支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額(附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額(以下単に「加給年金額」という。)を除く。)に附則第18条第3項において準用する厚生年金保険法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)を加えた額以上であるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」と、同項第2号中「(附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)」とあるのは「(加給年金額を除く。)」と、「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))」とあるのは「その支給が停止される部分の額に、代行部分の総額につき同条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」とする。
3 前2項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第36条第2項の規定は、適用しない。
第24条 厚生年金保険法附則第11条の4の規定は、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和16年4月1日以前に生まれた者であるものに限る。)については、適用しない。
2 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和16年4月1日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(附則第7条第2項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
3 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額に相当する部分に限り支給を停止する。
1 その額が附則第18条及び厚生年金保険法附則第9条の規定により計算されているものであり、かつ、その受給権者が女子であって昭和16年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるものであること。
2 その額が附則第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定により計算されていること。
4 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び同法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者であって国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが厚生年金保険の被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、附則第21条及び第22条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項若しくは第20条第3項若しくは第5項又は同法附則第9条の2第3項若しくは第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する同法第44条第1項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき附則第21条(附則第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき附則第21条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
5 厚生年金保険法附則第11条の4第3項の規定は、第3項に規定する同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額を計算する場合について準用する。
6 前3項の規定により厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、同法第36条第2項の規定は、適用しない。
第25条 厚生年金保険法附則第11条の5の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金その受給権者が、平成10年4月1日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
2 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの、附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに同法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)について同法附則第11条の5において読み替えて準用する同法附則第7条の4の規定を適用する場合においては、附則第21条(附則第22条又は第27条第15項において準用する場合を含む。)、第23条又は前条第4項及び第5項の規定により当該老齢厚生年金の全部又は一部の支給が停止されている月については、同法附則第11条の5において読み替えて準用する同法附則第7条の4第2項第2号(同条第4項及び第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に該当するものとみなす。
第26条 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及美同法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、附則第21条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第6項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は第20条第3項若しくは第5項において準用する厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1 当該受給権者に係る標準報酬額が、雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
2 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
2 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金の加入員であった期間である者に支給する前項に規定する老齢厚生年金については、前項中「同条第1項」とあるのは「同条第2項において読み替えられた同条第1項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は第20条第3項若しくは第5項において準用する厚生年金保険法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3 第1項に規定する老齢厚生年金の受給権者(昭和16年4月2日以後に生まれた者であって、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものに限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第1項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第24条第4項及び第5項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第4項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第21条第1項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第24条第4項に規定する厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加えた額と第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第6項において「基礎年金を受給する者の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
4 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する第1項に規定する老齢厚生年金については、前項中「附則第21条第1項」とあるのは「附則第21条第2項において読み替えられた同条第1項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は第20条第3項若しくは第5項において準用する厚生年金保険法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
5 第1項に規定する老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
1 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
2 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
6 調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
7 第1項から第4項まで及び前項の規定により第1項に規定する老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第36条第2項の規定は、適用しない。
8 前各項の規定は、第1項に規定する老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金(以下この条において単に「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第5項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
9 厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第22条に該当する者であるものに限る。)については、同法附則第11条の6の規定は適用せず、前各項の規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 次条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、厚生年金保険法附則第11条の6の規定は適用せず、第1項、第2項及び第5項から第8項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
11 改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者(昭和10年4月1日以前に生まれた者に限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができ、かつ、当該老齢厚生年金が附則第23条第1項(同条第2項において読み替えられる場合を含む。)に該当するとき(第5項(第8項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)は、その月の分の当該老齢厚生年金については、同条の規定は適用しない。
12 前項に規定する場合における第1項、第2項及び第6項から第8項までの規定の適用については、第1項中「当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による支給停止基準額」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る附則第23条第1項第2号に掲げる額」と、第2項中「前項中「同条第2」とあるのは「同条第2項において読み替えられた同条第1項」と、」とあるのは「前項中」と、「額を加えた額」とあるのは「額(以下「代行部分の総額」という。)から代行部分の総額につき改正前の厚生年金保険法附則第11条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を控除して得た額を加えた額」とする。
13 厚生年金保険法附則第11条の6第2項、第3項、第6項及び第7項並びに第15条の3の規定は、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
14 厚生年金保険法附則第11条の6及び前各項の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成10年4月1日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
(老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、社会保険庁長官に同法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が同法附則第9条の2第1項の請求をしているときは、この限りでない。
1 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(男子であって附則第19条第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるもの又は女子であって附則第20条第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるものに限る。)
2 国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律による退職共済年金(前号に規定する老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)受給権者(政令で定める者に限る。)
2 前項の請求があったときは、国民年金法第26条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
3 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、国民年金法第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
4 第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、国民年金法第27条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5 国民年金法附則第9条の2第5項及び第6項並びに第9条の2の3並びに厚生年金保険法附則第16条の3第1項の規定は、第2項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、国民年金法附則第9条の2第6項中「第4項の規定」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第27条第3項及び第4項の規定」と、「第4項中」とあるのは「同法附則第27条第3項及び第4項中」と読み替えるものとする。
6 第1項第1号に規定する老齢厚生年金の受給権者が第2項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該月数が240未満であって、かつ、当該受給権者が昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときは240とする。)を基礎として計算した厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算するものとし、当該老齢基礎年金の受給権を取得した月の翌月から、年金の額を改定する。
7 繰上げ調整額については、厚生年金保険法附則第43条第3項の規定は、適用しない。
8 第1項第1号に規定する老齢厚生年金の受給権者が第2項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、厚生年金保険法附則第9条の2第1項から第3項まで、第9条の3第3項及び第4項並びに第9条の4第4項及び第5項並びに附則第19条第4項及び第5項並びに第20条第4項及び第5項の規定は、その者については、適用しない。
9 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480(昭和19年4月1日以前に生まれた者にあっては444とし、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあっては456とし、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあっては468とする。以下この項及び第11項において同じ。)に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)が附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とし、当該月数が240未満であって、かつ、当該受給権者が昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときは240とする。次項において同じ。)が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超えるときは、第6項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額(その額の計算について昭和60年改正法附則第61条第2項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した額とする。第11項において同じ。)を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した月の翌月から、その額を改定する。
10 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
11 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)が附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第43条第3項の規定により改定するときは、第6項及び第9項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とし、当該月数が240未満であって、かつ、当該受給権者が昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときは240とする。以下この項において同じ。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。ただし、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数以下であるときは、この限りでない。
12 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第43条第3項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第9項」とあるのは、「第10項」と読み替えるものとする。
13 厚生年金保険法第44条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が男子であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項若しくは同法附則第27条第6項、第9項若しくは第11項」と、「第43条の規定」とあるのは「第43条第1項及び附則第9条並びに同法附則第27条第6項、第9項及び第11項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第43条第3項若しくは同法附則第27条第6項、第9項若しくは第11項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
14 厚生年金保険法第44条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が女子であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項若しくは同法附則第27条第6項、第10項若しくは第12項」と、「第43条の規定」とあるのは「第43条第1項及び附則第9条並びに同法附則第27条第6項、第10項及び第12項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第43条第3項若しくは同法附則第27条第6項、第10項若しくは第12項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
15 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、厚生年金保険法附則第11条の規定にかかわらず、附則第21条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項」とあるのは「附則第27条第13項又は第14項」と、同条第2項中「附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条の2第1項」とあるのは「同法第44条の2第1項」と読み替えるものとする。
16 国民年金法附則第9条の2の規定は、第1項の請求をした者については、適用しない。
(厚生年金基金等の老齢年金給付に関する経過措置)
第28条 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの、前条第6項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに同法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者に厚生年金基金が支給する同法第130条第1項に規定する老齢年金給付(次項において「老齢年金給付」という。)についての同法附則第13条第2項から第4項までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその受給権を有する解散基金に係る老齢年金給付(厚生年金保険法第161条第2項の規定により企業年金連合会が同法第149条第1項に規定する解散基金加入陰に支給する老齢年金給付をいう。以下この条において同じ。)についての同法附則第13条の2の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 附則第24条第2項の規定は、解散基金に係る老齢年金給付(厚生年金保険法附則第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)について準用する。この場合において、附則第24条第2項中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
(老齢厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第29条 厚生年金保険法附則第14条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「並びに附則第7条の3第1項」とあるのは「、附則第7条の3第1項」と、「第29条第1項」とあるのは「第29条第1項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)」とする。
(加給年金額に関する経過措置)
第30条 厚生年金保険法附則第16条の規定の適用については、当分の間、同条第2項中「又は第9条の4第1項及び第3項」とあるのは、「若しくは第9条の4第1項及び第3項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第2項及び第3項、第19条第2項及び第3項若しくは第20条第2項及び第3項」とする。
2 附則第19条第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金又は附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が男子であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものの受給権者であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項又は同法附則第27条第6項、第9項若しくは第11項の規定により当該月数が240以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。
3 附則第20条第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金又は附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が女子であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものの受給権者であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項又は同法附則第27条第6項、第10項若しくは第12項の規定により当該月数が240以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。
(改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金等)
第31条 平成7年4月1日前において改正前の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(以下この条において「改正前の老齢厚生年金」という。)の受給権を有していた者については、改正後の厚生年金保険法附則第8条及び附則第15条第1項の規定は適用しない。
2 改正前の老齢厚生年金については、次項及び第4項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
3 改正前の老齢厚生年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 改正前の老齢厚生年金については、改正前の厚生年金保険法附則第8条第4項、第11条、第13条第3項及び第13条の2の規定を適用せず、改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、厚生年金保険法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2並びに附則第21条、第23条、第24条第2項及び第28条の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第32条 平成7年4月1日前において厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金(以下この条において「改正前の特例老齢年金」という。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定は適用しない。
2 改正前の特例老齢年金については、次項及び第4項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
3 改正前の特例老齢年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。
4 改正前の特例老齢年金については、改正前の厚生年金保険法附則第11条、第13条第3項及び第13条の2の規定を適用せず、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2並びに附則第21条、第23条並びに第28条第1項及び第2項の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第33条 改正前の厚生年金保険法附則第28条の4第1項の規定による特例遺族年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。
(厚生年金保険法による脱退一時金に関する経過措置)
第34条 厚生年金保険法附則第29条の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。
2 この法律の公布の日から平成7年3月31日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年4月1日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について厚生年金保険法附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、同条第1項第3号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)」とあるのは、「平成7年4月1日」とする。
(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
第35条 施行日の属する月から平成8年9月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第5項中「1000分の173.5」とあるのは、「1000分の165」とする。
2 昭和60年改正法附則第5条第12号に規定する第3種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第5項中「1000分の173.5」とあるのは、「1000分の191.5(国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)の施行の日の属する月から平成8年9月までの月分にあつては1000分の183)」とする。
3 第4種被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第5項の規定にかかわらず、1000分の145とする。
4 船員任意継続被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第2項の規定にかかわらず、1000分の163とする。
5 施行日の属する月から平成8年3月までの間の第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第5項の規定の適用については、同項中「次条第1項に規定する免除保険料率」とあるのは、「1000分の35」とする。
6 厚生年金保険法第81条の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「を基準として」とあるのは、「に基づき、すべての厚生年金基金に係る代行保険料率の分布状況を勘案して政令で定める範囲内において」とする。
7 平成7年3月31日までに厚生年金基金の設立の認可の申請を行った適用事業所の事業主については、厚生年金保険法第81条の3第4項の規定は適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第38条 附則第1条第1項第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成7年5月8日法律第87号)
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。